【 宅建業法-49 】10分で攻略! 広告料金

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広告料金

■ 1/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H29-43-4改 )

通常広告費用宅建業者負担

通常広告費用✕請求受領

当該専任媒介契約に係る通常広告費用はAの負担である

■ 2/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H29-43-4改 )

指定流通機構へ情報登録登録費用請求できる

情報登録費用✕請求受領

指定流通機構への情報登録に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる

■ 3/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H29-43-4改 )

特別依頼した広告広告料金相当額を請求できる

依頼に基づく広告費用○請求受領

BがAに特別依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる

■ 4/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H17-34-4改 )

依頼に基づいて広告広告料金相当額を請求できない

依頼に基づく広告費用○請求受領

Aは、建物の貸借の媒介に当たり、依頼者の依頼に基づいて広告をした。Aは報酬とは別に、依頼者に対しその広告料金請求することができない

■ 5/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H30-30-3改 )

依頼に基づくことなく広告広告料金相当額を請求できる

依頼に基づかない広告費用✕請求受領

建物が店舗用である場合、Aは、Bからの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が賃貸借契約の成立に寄与したときは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額をBに請求することができる

■ 6/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H26-37-1改 )

依頼に基づくことなく広告広告料金相当額を請求できる

依頼に基づかない広告費用✕請求受領

Aが居住用建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を請求できる

■ 7/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.12-34-4改 )

依頼によらない広告広告料金相当額を受領できる

依頼によらない広告費用✕請求受領

宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる

■ 8/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.12-31-4改 )

依頼によらない広告広告料金相当額を受領できる

依頼によらない広告費用✕請求受領

Aは、Bから媒介報酬の限度額まで受領する他に、Bの依頼によらない通常の広告料金に相当する額を別途受領することができる

■ 9/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R1-30-3改 )

依頼によらない広告広告料金相当額を受領した

依頼によらない広告費用✕請求受領

建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告料金に相当する額を受領した

■ 10/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H28-33-2改 )

依頼によらない広告広告料金相当額を受領できる

依頼によらない広告費用✕請求受領

宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる

■ 11/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H19-42-2改 )

依頼によらない広告広告料金相当額を受領できる

依頼によらない広告費用✕請求受領

Aは、媒介報酬の限度額のほかに、Bの依頼によらない通常の広告料金に相当する額を報酬に合算して、Bから受け取ることができる

■ 12/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.10-30-2改 )

依頼有無に関わらず、広告料金相当額を受領できる

依頼の無い広告費用✕請求受領

建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて、当該広告料金に相当する額を受領することができる

■ 13/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H24-35-4改 )

依頼有無に関わらず、広告料金相当額を受領できる

依頼の無い広告費用✕請求受領

A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告料金に相当する額についても、Bから受け取ることができる

■ 14/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H23-36-3改 )

依頼有無に関わらず、広告料金相当額を受領できる

依頼の無い広告費用✕請求受領

宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬とは別に、当該広告料金に相当する額を受領することができる。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

宅建試験の問題及び正解番号表