【 宅建業法 §89 】免許取消処分

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 宅建業者への監督処分の中で一番重い処分が、免許取消処分です

 処分権者は、免許権者のみです

 ○ 必ず取消と、× 必ず取消がありますので、注意しましょう

Check Point ①
  • 不正手段で免許取得
  • 業務停止処分違反
  • 業務停止処分事由に該当・特に情状が重い

この3つは、三大悪と呼ばれるよ

 宅建業法違反は、業務停止処分事由です

 特に情状が重ければ、業務停止ではなく、免許取消になります

一発で免許取消処分処分の可能性がありますね

 車の運転免許と同じです

 当然、一発免取消になることもあり得ます

Check Point ②
  • 宅建業免許の欠格事由に該当
  • 免許取得1年以内に、事業開始しない
  • 1年以上継続して、事業休止

 宅建業免許の欠格事由も、再チェックしておきましょう

宅建業者の役員( 監査役は対象外 )が

 破産手続開始決定を受ける、懲役刑・禁固刑に処せられた場合等です

 確定するまでに役員を退任していないと、免許取消処分です

 欠格事由に該当する役員が就任 = 免許取消ですので

宅建業法違反・暴力系の罪で、罰金刑の場合もですね

 事業開始しない、事業休止している場合も、必ず免許取消です

 × 必ず取消は、2つチェックしておきましょう

Check Point ③
  • 宅建業免許の条件違反( × 必ず取消 )
  • 事務所不確知    ( × 必ず取消 )

 事務所不確知の場合、公告後に申出がなければ、免許取消処分です

 役員の欠格と並び、事務所不確知 ⇒ 免許取消処分のケースが多いようです

倒産してしまっている可能性が高そうですね

 免許取消処分を受けると、宅建業を継続できません

 ( 参考 )大阪府知事が宅建業者に対して行った行政処分 

免許取消処分 ① 不正手段で免許取得

■ 1/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.12-28-1改 )

不正手段で免許取得 )免許権者免許取消しなければならない

  • 免許取消処分 ① 不正に免許取得 ( ○ 必ず取消 )
  • 免許取消処分 ② 業務停止処分違反( ○ 必ず取消 )

Aが、不正手段により甲県知事から免許を受けたとき、甲県知事はAに対して当該免許取消しなければならない

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免許取消処分 ② 業務停止処分違反

■ 2/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H18-45-3改 )

指示処分に従わない )免許権者免許取消できない

  • 免許取消処分 ① 不正に免許取得 ( ○ 必ず取消 )
  • 免許取消処分 ② 業務停止処分違反( ○ 必ず取消 )

Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許取消することはできない( 指示処分違反 → × 免許取消処分 )

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■ 3/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H20-45-3改 )

指示処分に従わない )免許権者免許取消しなければならない

  • 免許取消処分 ① 不正に免許取得 ( ○ 必ず取消 )
  • 免許取消処分 ② 業務停止処分違反( ○ 必ず取消 )

Aが宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許取消しなければならない( 指示処分違反 → × 免許取消処分 )

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免許取消処分 ③ 業務停止処分事由 & 情状が特に重い

■ 4/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H27-43-3改 )

宅建業法違反で特に情状が重い免許権者免許取消しなければならない

  • 免許取消処分 ③ 業務停止処分事由 & 情状が特に重い( ○ 必ず取消 )

宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物業の免許取消しなければならない

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免許取消処分 ⑤ 事業開始

■ 5/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R1-29-3改 )

免許1年以内に事業開始しない )免許権者免許取消しなければならない

  • 免許取消処分 ⑤ 免許1年内に事業開始しない( ○ 必ず取消 )
  • 免許取消処分 ⑥ 継続1年以上事業休止   ( ○ 必ず取消 )

丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内事業を開始しないときは、免許取消しなければならない

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免許取消処分 ⑥ 事業休止

■ 6/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.12-36-4改 )

1年以上事業休止免許権者免許取消しなければならない

  • 免許取消処分 ⑤ 免許1年内に事業開始しない( ○ 必ず取消 )
  • 免許取消処分 ⑥ 継続1年以上事業休止   ( ○ 必ず取消 )

宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県知事は免許取消しなければならない

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■ 7/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H23-27-4改 )

1年以上事業休止免許権者免許取消しなければならない

  • 免許取消処分 ⑤ 免許1年内に事業開始しない( ○ 必ず取消 )
  • 免許取消処分 ⑥ 継続1年以上事業休止   ( ○ 必ず取消 )

宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許取消対象となる

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免許取消処分 ⑦ 免許の条件違反

■ 8/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.12-28-2改 )

免許の条件違反免許権者免許取消しなければならない

  • 免許取消処分 ⑦ 免許の条件違反( × 必ず取消 )
  • 免許取消処分 ⑧ 事務所不確知 ( × 必ず取消 )

Aが、法第3条の2第1項の規定により付された条件違反したときは、甲県知事はAの免許取消しなければならない

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免許取消処分 ⑧ 事務所不確知

■ 9/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H26-44-3改 )

事務所所在地を確知できない )公告30日以内に申出がなければ免許取消できる

  • 免許取消処分 ⑦ 免許の条件違反( × 必ず取消 )
  • 免許取消処分 ⑧ 事務所不確知 ( × 必ず取消 )

宅地建物取引業者C(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許取消することができる

  • 『 事務所不確知 』⇒『 公告 』⇒『 ×申出 』⇒『 免許取消 』
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■ 10/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H20-45-2改 )

事務所所在地を確知できない )免許権者は直ちに免許取消できる

  • 免許取消処分 ⑦ 免許の条件違反( × 必ず取消 )
  • 免許取消処分 ⑧ 事務所不確知 ( × 必ず取消 )

甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許取消することができる

  • 『 事務所不確知 』⇒『 公告 』⇒『 ×申出 』⇒『 免許取消 』
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免許取消処分 処分権者

■ 11/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H18-45-1改 )

A社:甲県知事免許 )乙県事の業務停止処分に違反した場合、乙県知事免許取消できない

  • 指示処分  : ○ 免許権者 / ○ 業務地管轄の知事
  • 業務停止処分: ○ 免許権者 / ○ 業務地管轄の知事
  • 免許取消処分: ○ 免許権者 / × 業務地管轄の知事

A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許取消することはできない

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■ 12/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H26-44-4改 )

A社:大臣免許 )甲県知事の業務停止処分違反の場合、国土交通大臣免許取消できない

  • 指示処分  : ○ 免許権者 / ○ 業務地管轄の知事
  • 業務停止処分: ○ 免許権者 / ○ 業務地管轄の知事
  • 免許取消処分: ○ 免許権者 / × 業務地管轄の知事

宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許取消されることはない

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■ 13/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H29-29-2改 )

A社:乙県知事免許 )事務所を確知できない場合、国土交通大臣免許取消できる

  • 指示処分  : ○ 免許権者 / ○ 業務地管轄の知事
  • 業務停止処分: ○ 免許権者 / ○ 業務地管轄の知事
  • 免許取消処分: ○ 免許権者 / × 業務地管轄の知事

国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許取消することができる

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