【 宅建業法 §79 】記載事項5( 契約書 )

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 重要事項説明書は、契約前の『 説明書 』です

 契約するか否かを『 検討 』して頂くためのものになります

  ◆ 物件概要( 形状・構造・登記された権利 )

  ◆ 法令等による制限( ○○区域 )

 もちろん、値段( 代金・借賃 )も説明必要です

『 商品説明 』みたいなイメージですね

 契約書は、契約締結したことを『 証する書面 』です

 当事者同士が、取り決めした内容が記載されます

契約自由の原則

 買主や借主が、関与できることかがポイントです

 『 引渡し 』と『 移転登記申請 』時期は、必ず覚えましょう

 これは、当事者同士で決めることです

『 当事者 』の話し合いで決めることは『 契約書 』ですね

Check Point ①
  • 引渡しの時期 ) 契約書【 ◎ 売買 / ◎ 貸借 】
  • 引渡しの時期 ) 説明書【 × 売買 / × 貸借 】
Check Point ②
  • 移転登記の申請時期 ) 契約書【 ◎ 売買 / × 貸借 】
  • 移転登記の申請時期 ) 説明書【 × 売買 / × 貸借 】

『 引渡時期 』と『 移転登記 』は契約書

 契約解除や損害賠償も、当事者同士で決めることです

 また、天災等の損害・公租公課の負担も同様です

 特約 = 取り決め ⇒ 契約書記載です

Check Point ③
  • 契約解除・損害賠償・違約金
  • 天災等の損害負担・公租公課の負担
  • 契約不適合責任の特約

 一方、買主や借主が、関与できないことは、重要事項説明です

 取引物件の『 制限 』は、勝手に変更できません

Check Point ④
  • 登記された権利 / 私道負担 / ○○区域の制限
  • 手付金等の保全措置
  • 管理の委託先 / 専有部分の利用制限

 契約書・重要事項説明書の両方に出てくるもののあります

 売主・貸主が決めて、買主・借主に説明( 条件提示 )です

Check Point ⑤
  • 代金・借賃の金額等
  • 代金・借賃以外の金額等
  • 契約解除・損害賠償・違約金
  • 金銭貸借のあっせん不成立の措置

 条件交渉を経て、最終決定内容が契約書の記載事項です

 説明時の内容で、そのまま契約成立とは限りません

 変更された場合は、その部分だけ『 再度説明 』が必要なはずです

値引きしてもらった場合とかですね

 最後、特にややこしいのは、こちらです

   契約不適合責任の特約     【 ○ 契約書 / × 説明書 】

   契約不適合責任の履行確保措置 【 ○ 契約書 / ○ 説明書 】

   手付金等の保全措置      【 × 契約書 / ○ 説明書 】

他の選択肢を頑張るのもありですね…

 契約書と重要事項説明書の総まとめです

 各セクションでゆっくり覚えましょう

引渡しの時期

■ 1/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.10-26-4改 )

建物の売買引渡時期契約書に必ず記載 / 重要事項説明必要

  • 引渡しの時期 ) 契約書 【 ◎ 売買 / ◎ 貸借 】
  • 引渡しの時期 ) 説明書 【 × 売買 / × 貸借 】

Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について説明しなければならない

■ 2/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H23-32-4改 )

建物の売買引渡時期契約書に必ず記載 / 重要事項説明必要

  • 引渡しの時期 ) 契約書 【 ◎ 売買 / ◎ 貸借 】
  • 引渡しの時期 ) 説明書 【 × 売買 / × 貸借 】

自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期説明する必要がある

移転登記の申請時期

■ 3/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H29-41-2改 )

宅地の売買移転登記申請時期契約書に必ず記載 / 重要事項説明必要

  • 移転登記の申請時期 ) 契約書 【 ◎ 売買 / × 貸借 】
  • 移転登記の申請時期 ) 説明書 【 × 売買 / × 貸借 】

土地売買の媒介を行う場合、移転登記申請時期定めがあるときは、その内容を説明しなければならない

■ 4/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H22-36-4改 )

建物の売買移転登記申請時期契約書に必ず記載 / 重要事項説明不要

  • 移転登記の申請時期 ) 契約書 【 ◎ 売買 / × 貸借 】
  • 移転登記の申請時期 ) 説明書 【 × 売買 / × 貸借 】

建物売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転登記申請時期については説明しなかった

■ 5/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H17-37-1改 )

宅地の売買移転登記申請時期契約書に必ず記載 / 重要事項説明不要

  • 移転登記の申請時期 ) 契約書 【 ◎ 売買 / × 貸借 】
  • 移転登記の申請時期 ) 説明書 【 × 売買 / × 貸借 】

宅地売買の媒介において、当該宅地に係る移転登記申請予定時期については、説明しなくてもよい

■ 6/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.10-26-3改 )

建物の売買移転登記申請時期契約書に必ず記載 / 重要事項説明必要

  • 移転登記の申請時期 ) 契約書 【 ◎ 売買 / × 貸借 】
  • 移転登記の申請時期 ) 説明書 【 × 売買 / × 貸借 】

Aは、Bに対し、売買の媒介の建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記申請時期についても説明しなければならない

天災等の損害負担

■ 7/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H29-33-4改 )

建物の売買:天災等の損害負担定めがある場合は契約書に記載 / 重要事項説明必要

  • 天災等の損害負担 ) 契約書 【 ○ 売買 / ○ 貸借 】
  • 天災等の損害負担 ) 説明書 【 × 売買 / × 貸借 】

建物売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない

■ 8/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H17-37-3改 )

宅地の売買:天災等の損害負担定める場合は契約書に記載 / 重要事項説明必要

  • 天災等の損害負担 ) 契約書 【 ○ 売買 / ○ 貸借 】
  • 天災等の損害負担 ) 説明書 【 × 売買 / × 貸借 】

宅地売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害負担定めようとする場合は、その内容を説明しなければならない

金銭の貸借のあっせん

■ 9/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H24-32-3改 )

宅地の売買あっせんした融資不成立措置 )定めがある場合契約書に記載 / 重要事項説明不要

  • 金銭貸借のあっせん: ○ 契約書( 定めがあれば ) / ○ 説明書( 定めがあれば )

Bは、当該宅地購入するに当たり、A社のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法等のあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省略することとした

登記された権利

■ 10/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.10-41-4改 )

建物売買登記されている抵当権契約書に記載 / 重要事項説明必要

  • 登記された権利 ) 契約書 【 × 売買 / × 貸借 】
  • 登記された権利 ) 契約書 【 ◎ 売買 / ◎ 貸借 】

Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない

■ 11/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H23-34-1改 )

建物貸借登記されている抵当権契約書に記載 / 重要事項説明必要

  • 登記された権利 ) 契約書 【 × 売買 / × 貸借 】
  • 登記された権利 ) 契約書 【 ◎ 売買 / ◎ 貸借 】

宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない

専有部分の用途・利用制限

■ 12/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.10-37-1改 )

貸借専有部分利用制限契約書に記載 / 規約があれば重要事項説明必要

  • 専有部分の利用制限 ) 契約書 【 × 売買 / × 貸借 】
  • 専有部分の利用制限 ) 説明書 【 ○ 売買 / ○ 貸借 】

宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペット飼育禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない

■ 13/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H28-39-1改 )

貸借専有部分利用制限契約書に記載 / 規約があれば重要事項説明必要

  • 専有部分の利用制限 ) 契約書 【 × 売買 / × 貸借 】
  • 専有部分の利用制限 ) 説明書 【 ○ 売買 / ○ 貸借 】

専有部分用途その他の利用の制限に関する規約において、ペット飼育禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない

建物の維持保全

■ 14/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.12-42-2改 )

建物の貸借維持保全状況の書面の保存状況 )契約書に記載 / 重要事項説明必要

  • 建物の維持修繕の実施記録 ) 説明書 【 × 売買 / × 貸借 】
  • 建物の維持修繕の実施記録 ) 説明書 【 ○ 売買 / × 貸借 】

設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存状況は、37条書面に記載しなければならない

手付金等の保全措置

■ 15/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.10-37-2改 )

土地付建物の売買手付金等保全措置契約書に記載必要 / 講じる場合重要事項説明必要

  • 手付金等の保全措置 ) 契約書 【 × 売買 / × 貸借 】
  • 手付金等の保全措置 ) 説明書 【 ○ 売買 / × 貸借 】

宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金保全措置講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない

■ 16/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H29-38-2改 )

宅地の売買手付金等保全措置契約書に記載不要 / 講じる場合重要事項説明必要

  • 手付金等の保全措置 ) 契約書 【 × 売買 / × 貸借 】
  • 手付金等の保全措置 ) 説明書 【 ○ 売買 / × 貸借 】

Aは、自ら売主となる宅地売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面手付金等保全措置の内容を記載しなかった

■ 17/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H24-31-2改 )

建物の売買手付金等保全措置契約書に記載不要 / 講じる場合重要事項説明必要

  • 手付金等の保全措置 ) 契約書 【 × 売買 / × 貸借 】
  • 手付金等の保全措置 ) 説明書 【 ○ 売買 / × 貸借 】

A社は、宅地建物取引業者C社が所有する建物について、宅地建物取引業者でない買主から購入の媒介の依頼を受け、当該建物売買契約を成立させた。この際、C社と当該買主との間では、C社が法第41条の2に規定する手付金等保全措置を講じており、A社もそのことを知っていたが、37条書面には当該措置の内容を記載しなかった

その他

■ 18/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.10-37-2改 )

宅地の売買供託所等に関する事項 )契約書に記載 / 重要事項説明不要

  • 供託所等に関する事項 ) 契約書 【 × 売買 / × 貸借 】
  • 供託所等に関する事項 ) 説明書 【 × 売買 / × 貸借 】

宅地売買の媒介を成立させた場合、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない

■ 19/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H25-35-1改 )

建物の貸借保証人氏名及び住所 )契約書に記載 / 重要事項説明不要

  • 保証人の氏名・住所 ) 契約書 【 × 売買 / × 貸借 】
  • 保証人の氏名・住所 ) 説明書 【 × 売買 / × 貸借 】

建物貸借の媒介を成立させた場合、保証人氏名・住所を37条書面に記載しなければならない

■ 20/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H25-35-4改 )

建物の貸借媒介に関する報酬額契約書に記載 / 重要事項説明不要

  • 媒介報酬額 ) 契約書 【 × 売買 / × 貸借 】
  • 媒介報酬額 ) 説明書 【 × 売買 / × 貸借 】

建物貸借の媒介を成立させた場合、媒介に関する報酬額37条書面に記載しなければならない

■ 21/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H21-35-3改 )

建物の売買担当者氏名契約書に記載 / 重要事項説明不要

  • 契約担当者 ) 契約書 【 × 売買 / × 貸借 】
  • 契約担当者 ) 説明書 【 × 売買 / × 貸借 】

宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない法人との間で建物売買契約を締結した場合、当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名を、37条書面に記載しなければならない

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