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住宅瑕疵担保保証金 ② 供託額
■ 1/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証金の供託額 ) 床面積が55㎡以下の新築住宅は、2戸を1戸として合計戸数を算定できる
自ら売主として新築住宅をBに引き渡したAが、住宅販売瑕庇担保保証金を供託する場合、その住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、床面積55㎡以下の住宅2戸をもって1戸と数えることになる
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■ 2/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証金の供託額 ) 床面積が55㎡以下の新築住宅は、2戸を1戸として合計戸数を算定できる
Aが住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が55平方メートル以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる
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■ 3/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証金の供託額 ) 床面積が100㎡以下の新築住宅は、2戸を1戸として合計戸数を算定できる
Aが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる( ○ 床面積55㎡以下 )
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■ 4/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証金の供託額 ) 床面積が100㎡以下の新築住宅は、2戸を1戸として合計戸数を算定できる
Aは、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる( ○ 床面積55㎡以下 )
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■ 5/14 難易度★★☆ 重要度★☆☆
保証金 ) 基準日に基準額を超える場合、免許権者の承認を受け、超過額を取戻できる
Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる
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住宅瑕疵担保保証金 ③ 説明・書面交付
■ 6/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証金 ) 売買契約締結までに、供託所の所在地等を記載した書面の交付・説明必要
自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の宅地建物取引業者ではない買主に対し、供託所の所在地等について、それらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない
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■ 7/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証金 ) 売買契約締結までに、供託所の所在地等を記載した書面の交付・説明必要
Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅の売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない
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■ 8/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証金 ) 売買契約締結までに、供託所の所在地等を記載した書面の交付・説明必要
自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、当該新築住宅の買主に対し、当該供託をしている供託所の所在地、供託所の表示等について記載した書面を交付して説明しなければならない
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■ 9/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証金 ) 売買契約までに、供託所の所在地等を記載した書面の交付・説明必要
自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約をするまでに、当該住宅の買主に対し、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない
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■ 10/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証金 ) 引渡までに、供託所の所在地等を記載した書面の交付・説明必要
Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅を引き渡すまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない( ○ 売買契約まで )
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■ 11/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証金 ) 引渡までに、供託所の所在地等を記載した書面の交付・説明必要
自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主へのその住宅の引渡しまでに、買主に対し、保証金を供託している供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない( ○ 売買契約まで )
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■ 12/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証金 ) 引渡までに、供託所の所在地等を記載した書面を交付・説明すればよい
Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対する供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、Bに新築住宅を引き渡すまでに行えばよい( ○ 売買契約まで )
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■ 13/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証金 ) 引渡までに、供託所の所在地等を記載した書面を交付・説明すればよい
自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主に対して供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、新築住宅を引き渡すまでに行えばよい( ○ 売買契約まで )
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■ 14/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証金 ) 売買契約から引渡までの間に、供託所の所在地等を記載した書面の交付・説明必要
新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をした場合、買主に対する当該保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明は、当該住宅の売買契約を締結した日から引渡しまでに行わなければならない( ○ 売買契約まで )
宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
宅建業者は、販売した新築住宅に瑕疵( かし )があれば、補修を行う責任があります
責任を果たすための資力を確保しておく措置は、2種類( 保険か供託 )です
Check Point ①
⇒ 保険金が支払われる
⇒ 保証金から弁済される
今回は、住宅販売瑕疵担保保証金をマスターしましょう
宅建業者が、あらかじめ保証金を供託所へ供託する方法です
供託は、お金を預けておくこと
マンションを借りるときの、敷金のイメージですね
宅建業者が供託すべき金額は、定められています
売主として、宅建業者ではない買主に、引渡した新築住宅の戸数です
Check Point ②
★ 床面積 55㎡以下の住宅は、2戸と1戸として計算
宅建業者は、買主に対して説明しなければなりません
保証金を供託している供託所を記載した書面交付も必要です
Check Point ③
引渡までじゃなくて、売買契約締結まで
買主は、記載の供託所に対して、保証金からの還付請求ですね
保証金は、過去10年に供給した新築住宅の戸数( 1戸:2,000万円以上 )です
住宅販売瑕疵担保責任保険の方を利用するケースが多いと思われます