【 宅建業法 §99 】住宅瑕疵担保履行法4

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 宅建業者は、資力確保措置の状況を、免許権者に届出しなければなりません

 保証金供託と保険契約の締結状況です

 届出期間に注意しましょう

Check Point ①
  • 届出期間:『 基準日 』から『 3週間以内 』

  ★ 届出がない( 無届出 )場合は罰則あり

基準日は、3/31( 年1回 )

3/31から3週間だから、4/20までかな

 届出をしないと、罰則が適用されます

 罰則が適用される時期も出題されますので、注意しましょう

Check Point ②
  • 罰則内容:『 自ら売主 』となる『 新築住宅 』の『 売買契約 』禁止
  • 罰則期間:『 基準日翌日 』から『 50日経過以後 』

新築住宅の販売禁止は死活問題

3/31の翌日から50日経過以後…。5/21かな?

 基準日( 3/31 )前に、保険法人から書類が届きます

 該当期間に、○件の保険契約を締結しましたと記載されています

 フォームに入力・会社の印鑑を押印してもらって、提出すればOKです

資力確保措置 ① 届出

■ 1/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R1-45-3改 )

資力確保措置の状況 ) 基準日から3週間以内に、免許権者届出必要

  • 資力確保措置 ① 届出先 : 免許権者
  • 資力確保措置 ① 届出期間:『 基準日( 3/31 ) 』~ 『 3週間以内 』

自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごと基準日から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出しなければならない

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■ 2/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H22-45-4改 )

資力確保措置の状況 ) 基準日から3週間以内に、免許権者届出必要

  • 資力確保措置 ① 届出先 : 免許権者
  • 資力確保措置 ① 届出期間:『 基準日( 3/31 ) 』~ 『 3週間以内 』

自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出しなければならない

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■ 3/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.10-45-3改 )

資力確保措置の状況 ) 基準日から3週間以内に、免許権者届出必要

  • 資力確保措置 ① 届出先 : 免許権者
  • 資力確保措置 ① 届出期間:『 基準日( 3/31 ) 』~ 『 3週間以内 』

新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごと基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届出しなければならない( 基準日 ~ 3週間以内 )

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■ 4/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H30-45-2改 )

資力確保措置の状況 )新築住宅の引渡日から3週間以内に、免許権者届出必要

  • 資力確保措置 ① 届出先 : 免許権者
  • 資力確保措置 ① 届出期間:『 基準日( 3/31 ) 』~ 『 3週間以内 』

自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、その住宅を引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出しければならない( 基準日 ~ 3週間以内 )

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■ 5/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H28-45-2改 )

資力確保措置の状況 )新築住宅の引渡日から3週間以内に、免許権者届出必要

  • 資力確保措置 ① 届出先 : 免許権者
  • 資力確保措置 ① 届出期間:『 基準日( 3/31 ) 』~ 『 3週間以内 』

Aは、当該住宅をBに引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出しなければならない( 基準日 ~ 3週間以内 )

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■ 6/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H24-45-1改 )

資力確保措置の状況 )新築住宅の引渡日から3週間以内に、免許権者届出必要

  • 資力確保措置 ① 届出先 : 免許権者
  • 資力確保措置 ① 届出期間:『 基準日( 3/31 ) 』~ 『 3週間以内 』

自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、当該住宅を引き渡した日から3週間以内に、その住宅に関する資力確保措置状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出しなければならない( 基準日 ~ 3週間以内 )

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資力確保措置 ② 罰則

■ 7/14 難易度★★☆ 重要度★★★
正しい( H30-45-3改 )

資力確保措置の無届出 )基準日翌日から50日経過以降、売主として新築住宅売買契約できない

  • 罰則内容:『 自ら売主 』『 新築住宅 』『 売買契約 』禁止
  • 罰則適用:『 基準日翌日( 4/1 ) 』~ 『 50日経過以後 』

自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅売買契約を締結することができない

  • 資力確保措置 ① 届出期間:『 基準日( 3/31 ) 』~ 『 3週間以内 』
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■ 8/14 難易度★★☆ 重要度★★★
正しい( H24-45-2改 )

資力確保措置の無届出 )基準日翌日から50日経過以降、売主として新築住宅売買契約できない

  • 罰則内容:『 自ら売主 』『 新築住宅 』『 売買契約 』禁止
  • 罰則適用:『 基準日翌日( 4/1 ) 』~ 『 50日経過以後 』

自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅売買契約を締結してはならない

  • 資力確保措置 ① 届出期間:『 基準日( 3/31 ) 』~ 『 3週間以内 』
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■ 9/14 難易度★★☆ 重要度★★★
誤っている( H27-45-3改 )

資力確保措置の無届出 )基準日以降、売主として新築住宅売買契約できない

  • 罰則内容:『 自ら売主 』『 新築住宅 』『 売買契約 』禁止
  • 罰則適用:『 基準日翌日( 4/1 ) 』~ 『 50日経過以後 』

自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅瑕疵担保保証金供託及び住宅瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅売買契約を締結することができない( 基準日翌日 ~ 50日経過以降 )

  • 資力確保措置 ① 届出期間:『 基準日( 3/31 ) 』~ 『 3週間以内 』
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■ 10/14 難易度★★☆ 重要度★★★
誤っている( H23-45-2改 )

資力確保措置の無届出 )基準日以降、売主として新築住宅売買契約できない

  • 罰則内容:『 自ら売主 』『 新築住宅 』『 売買契約 』禁止
  • 罰則適用:『 基準日翌日( 4/1 ) 』~ 『 50日経過以後 』

自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅売買契約を締結することができない( 基準日翌日 ~ 50日経過以降 )

  • 資力確保措置 ① 届出期間:『 基準日( 3/31 ) 』~ 『 3週間以内 』
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■ 11/14 難易度★★☆ 重要度★★★
誤っている( H26-45-1改 )

資力確保措置の無届出 )基準日から50日経過以降、売主として新築住宅売買契約できない

  • 罰則内容:『 自ら売主 』『 新築住宅 』『 売買契約 』禁止
  • 罰則適用:『 基準日翌日( 4/1 ) 』~ 『 50日経過以後 』

自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅売買契約を締結してはならない( 基準日翌日 ~ 50日経過以降 )

  • 資力確保措置 ① 届出期間:『 基準日( 3/31 ) 』~ 『 3週間以内 』
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■ 12/14 難易度★★☆ 重要度★★★
誤っている( H25-45-2改 )

資力確保措置の無届出 )基準日から3週間経過以降、売主として新築住宅売買契約できない

  • 罰則内容:『 自ら売主 』『 新築住宅 』『 売買契約 』禁止
  • 罰則適用:『 基準日翌日( 4/1 ) 』~ 『 50日経過以後 』

Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から3週間を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅売買契約を締結してはならない( 基準日翌日 ~ 50日経過以降 )

  • 資力確保措置 ① 届出期間:『 基準日( 3/31 ) 』~ 『 3週間以内 』
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■ 13/14 難易度★★☆ 重要度★★★
誤っている( H29-45-3改 )

資力確保措置の無届出 )基準日から1か月経過以降、売主として新築住宅売買契約できない

  • 罰則内容:『 自ら売主 』『 新築住宅 』『 売買契約 』禁止
  • 罰則適用:『 基準日翌日( 4/1 ) 』~ 『 50日経過以後 』

Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなければ、当該基準日から1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅売買契約を締結してはならない( 基準日翌日 ~ 50日経過以降 )

  • 資力確保措置 ① 届出期間:『 基準日( 3/31 ) 』~ 『 3週間以内 』
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■ 14/14 難易度★★☆ 重要度★★★
誤っている( R3.12-45-2改 )

資力確保措置の無届出 )基準日翌日から1か月経過以降、売主として新築住宅売買契約できない

  • 罰則内容:『 自ら売主 』『 新築住宅 』『 売買契約 』禁止
  • 罰則適用:『 基準日翌日( 4/1 ) 』~ 『 50日経過以後 』

Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅売買契約を締結することができない( 基準日翌日 ~ 50日経過以降 )

  • 資力確保措置 ① 届出期間:『 基準日( 3/31 ) 』~ 『 3週間以内 』
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一般財団法人 不動産適正取引推進機構

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