【 宅建業法-25 】10分で攻略! 案内所等の設置

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案内所等の設置

■ 1/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H21-43-3改 )

案内所-○契約を設置 )業務開始10日前までに免許権者及び設置先知事届出必要

案内所設置届10日前免許権者設置先

宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事届け出なければならない

■ 2/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H27-44-4改 )

A ( 甲県免許 )が案内所-○契約甲県に設置 )業務開始10日前までに甲県知事及び乙県知事届出必要

案内所設置届10日前免許権者設置先

Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない

■ 3/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H26-28-1改 )

C ( 甲県免許 )が案内所-○契約甲県に設置 )業務開始10日前までに甲県知事届出必要

案内所設置届10日前免許権者設置先

Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない

■ 4/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H23-42-3改 )

A ( 乙県免許 )が案内所-○契約乙県に設置 )業務開始10日前までに乙県知事届出必要

案内所設置届10日前免許権者設置先

A社がマンションの分譲のために売買契約の申込みを受ける案内所乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない

■ 5/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H29-30-2改 )

A ( 甲県免許 )が案内所-○契約乙県に設置 )業務開始10日前までに甲県知事及び乙県知事届出必要

案内所設置届10日前免許権者設置先

宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない

■ 6/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H26-28-1改 )

B ( 大臣免許 )が案内所-○契約乙県に設置 )業務開始10日前までに大臣及び乙県知事届出必要

案内所設置届10日前免許権者設置先

Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない

■ 7/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H16-43-4改 )

B ( 大臣免許 )が案内所-○契約甲県に設置 )業務開始10日前までに甲県知事及び国土交通大臣届出必要

案内所設置届10日前免許権者設置先

Bは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない

■ 8/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H21-28-3改 )

C( 大臣免許 )が案内所-○契約を設置 )国土交通大臣直接届出書提出

国土交通大臣届出経由

宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の規定により法第31条の3第1項で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない

■ 9/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H23-42-1改 )

Aが販売代理依頼・Bが案内所-○契約を設置 )Aは届出必要

案内所設置届設置者

A社が宅地建物取引業者B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、B社が設置する案内所について、A社は法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない

■ 10/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H24-42-2改 )

Aが案内所-○契約を設置・Bが売主 )Aは届出不要

案内所設置届設置者

A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、A社は当該届出をする必要がない

■ 11/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H27-44-3改 )

Aが販売代理依頼・Cが案内所-○契約を設置 )Cは届出必要

案内所設置届設置者

Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない

■ 12/13 難易度★★☆ 重要度★★★
誤っている( H24-42-2改 )

Aが案内所-○契約を設置・Bが売主 )Aは届出書にBの商号免許証番号の記載必要

案内所設置届設置者

A社による届出書については、B社の商号又は名称及び免許証番号記載しなければならない

■ 13/13 難易度★★☆ 重要度★★★
誤っている( H27-44-3改 )

Aが販売代理依頼・Cが案内所-○契約を設置 )A又はCは専任宅建士設置必要

案内所-○契約専任宅建士

Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任宅地建物取引士を置けばよい

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

宅建試験の問題及び正解番号表

標 識宅建士報酬額名 簿帳 簿設置届
事務所  1/5
案内所 ○契1
案内所 ✕契