【 宅建業法-39 】10分で攻略! クーリング・オフ制度2

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撤回期間

■ 1/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H16-42-2改 )

AがBに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日を経過していても、Bは契約の解除が可能である

■ 2/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H26-38-1改 )

Aは、喫茶店でBから買受けの申込みを受け、その際にクーリング・オフについて書面で告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除の書面を受けた場合、Aは、代金全部の支払を受け、当該宅地をBに引き渡していても契約の解除を拒むことができない

■ 3/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H24-37-1改 )

Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後日、A社の事務所において売買契約を締結した。この場合、Bは、既に当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときであっても、A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる

■ 4/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H22-38-2改 )

Bは、テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。その5日後、代金の全部を支払い、翌日に宅地の引渡しを受けた。この場合、Bは売買契約を解除することができる

■ 5/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H19-41-4改 )

Bがホテルのロビーで買受けの申込みをし、3日後にBの自宅で売買契約を締結した場合、Bは、当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払っているときでも、当該売買契約の解除をすることができる

■ 6/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H17-41-3改 )

Bがホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、当該場所において売買契約を締結した場合、既に当該土地付建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合でも、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明していないときは、Bは当該契約を解除することができる

■ 7/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H20-39-4改 )

買主Eはホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Eは、当該宅地の代金の80%を支払っていたが、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる

■ 8/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.12-39-1改 )

Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる

■ 9/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H25-34-4改 )

Bは、10区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けの申込みをし、2日後、A社の事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に契約の解除の書面を送付した場合、A社は代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる

■ 10/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H21-37-3改 )

Aは、喫茶店でBから宅地の買受けの申込みを受けたことから、翌日、前日と同じ喫茶店で当該宅地の売買契約を締結し、代金全部の支払を受けた。その4日後に、Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる当該契約を解除する旨の書面による通知を受けた場合、Aは、当該宅地をBに引き渡していないときは、代金の全部が支払われたことを理由に当該解除を拒むことはできない

■ 11/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H27-34-3改 )

Aは、Bから喫茶店で建物の買受けの申込みを受け、翌日、同じ喫茶店で当該建物の売買契約を締結した際に、その場で契約代金の2割を受領するとともに、残代金は5日後に決済することとした。契約を締結した日の翌日、AはBに当該建物を引き渡したが、引渡日から3日後にBから宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除が書面によって通知された。この場合、Aは、契約の解除を拒むことができない

解除通知

■ 12/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H16-42-3改 )

Bが当該売買契約の解除を行う場合は、Aに対して国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない

■ 13/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H29-31-2改 )

BがAに対し、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる

■ 14/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H21-34-1改 )

宅地建物取引業者が自ら売主となる場合において、宅地建物取引業者でない買主が、法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる契約の解除をするときは、その旨を記載した書面が当該宅地建物取引業者に到達した時点で、解除の効力が発生する

■ 15/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H27-39-1改 )

宅地建物取引業者でない買主Bが、法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフについてAより書面で告げられた日から7日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、9日目にAに到着した場合は、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない

損害賠償

■ 16/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H20-40-3改 )

Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる売買契約の解除があった場合でも、Aが契約の履行に着手していれば、AはBに対して、それに伴う損害賠償を請求することができる

■ 17/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R1-38-1改 )

Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる

■ 18/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H23-35-1改 )

A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング・オフによる契約の解除が行われたときであっても、違約金の支払を請求することができる

■ 19/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.10-32-2改 )

AB間の建物の売買契約における「法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、当該契約の締結に際しAがBから受領した手付金は返還しない」旨の特約は有効である

■ 20/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H23-35-2改 )

A社は、クーリング・オフによる契約の解除が行われた場合、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭の倍額をBに現実に提供しなければならない

■ 21/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H21-40-2改 )

建物の売買の媒介に際し、買主から売買契約の申込みを撤回する旨の申出があったが、Aは、申込みの際に受領した預り金を既に売主に交付していたため、買主に返還しなかった

特約

■ 22/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.10-40-3改 )

Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき

■ 23/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H24-37-3改 )

Bは、ホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にA社との間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をした上で、後日、売買契約を締結した。この場合、仮にBがクーリング・オフによる当該契約の解除を申し入れたとしても、A社は、当該合意に基づき、Bからの契約の解除を拒むことができる

■ 24/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H30-37-1改 )

AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である

■ 25/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H27-34-4改 )

AB間の建物の売買契約における「宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、AからBに対して損害賠償を請求することができる。」旨の特約は有効である

■ 26/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R1-38-2改 )

Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる

■ 27/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H26-38-4改 )

Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、契約の締結の日から10日後であっても契約の解除をすることができる

告知書

■ 28/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H30-37-4改 )

クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない

■ 29/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H28-44-1改 )

Aについては、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名(法人の場合、その商号又は名称)及び住所が記載されていなければならない

■ 30/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.10-39-4改 )

告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない

■ 31/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H28-44-4改 )

Bがクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求することができないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額をBに返還することが記載されていなければならない

■ 32/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.10-39-2改 )

告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができることを記載しなければならない

■ 33/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H28-44-2改 )

Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない

■ 34/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.10-39-3改 )

告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面がAに到達した時点で、その効力が発生することを記載しなければならない

■ 35/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H28-44-3改 )

クーリング・オフによる契約の解除は、Bが当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずることが記載されていなければならない

■ 36/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.10-39-1改 )

告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない

■ 37/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H16-42-1改 )

Bが契約の解除ができる期間は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について告げられた日から起算して8日間とされるが、特約で当該期間を10日間に延長したり、7日間に短縮した場合、これらの特約は有効である

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

宅建試験の問題及び正解番号表

次回 損害賠償の予定額等の制限