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守秘義務
■ 2/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅建業の廃業後及び退職後 )守秘義務を負わない
廃業後&退職後=守秘義務
宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない
■ 3/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
裁判の証言 )守秘義務の対象外
正当理由=裁判の証言
宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる
■ 4/8 難易度★☆☆ 重要度★★☆
質問検査の回答 )守秘義務の対象
正当理由=質問検査
宅地建物取引業者は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に関し、税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときであっても、回答してはならない
■ 5/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
依頼者本人の承諾 )守秘義務の対象外
正当理由=本人の承諾
宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない
■ 6/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
依頼者本人の同意 )守秘義務の対象外
正当理由=本人の同意
宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、本人の同意がある場合を除き、正当な理由がある場合でも、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない
■ 7/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
正当理由がある )守秘義務の対象外
正当理由≠守秘義務
宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない
■ 8/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
正当理由がある )守秘義務の対象外
正当理由≠守秘義務
宅地建物取引業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について、正当な理由なく他に漏らしても、秘密を守る義務(法第45条)に違反しない
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
次回 強引な営業の禁止
次回 強引な営業の禁止!
■ 1/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅建業者及び従業者 )守秘義務を負う
宅建業者&従業者=守秘義務
A社は、業務上知り得た秘密について、正当な理由がある場合でなければ他にこれを漏らしてはならないが、A社の従業者aについても、aが専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず同様に秘密を守る義務を負う