宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
引渡しの時期
■ 1/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の売買:引渡時期 )契約書に必ず記載 / 重要事項説明必要
Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について説明しなければならない
■ 2/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の売買:引渡時期 )契約書に必ず記載 / 重要事項説明必要
自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期を説明する必要がある
移転登記の申請時期
■ 3/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地の売買:移転登記の申請時期 )契約書に必ず記載 / 重要事項説明必要
土地の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請時期の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない
■ 4/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の売買:移転登記の申請時期 )契約書に必ず記載 / 重要事項説明不要
建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転登記の申請時期については説明しなかった
■ 5/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地の売買:移転登記の申請時期 )契約書に必ず記載 / 重要事項説明不要
宅地の売買の媒介において、当該宅地に係る移転登記の申請予定時期については、説明しなくてもよい
■ 6/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の売買:移転登記の申請時期 )契約書に必ず記載 / 重要事項説明必要
Aは、Bに対し、売買の媒介の建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記の申請時期についても説明しなければならない
天災等の損害負担
■ 7/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の売買:天災等の損害負担 )定めがある場合は契約書に記載 / 重要事項説明必要
建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない
■ 8/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地の売買:天災等の損害負担 )定める場合は契約書に記載 / 重要事項説明必要
宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害負担を定めようとする場合は、その内容を説明しなければならない
金銭の貸借のあっせん
■ 9/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地の売買:あっせんした融資不成立の措置 )定めがある場合契約書に記載 / 重要事項説明不要
Bは、当該宅地を購入するに当たり、A社のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法等のあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省略することとした
登記された権利
■ 10/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の売買:登記されている抵当権 )契約書に記載 / 重要事項説明必要
Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない
■ 11/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の貸借:登記されている抵当権 )契約書に記載 / 重要事項説明必要
宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない
専有部分の用途・利用制限
■ 12/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
貸借:専有部分の利用制限 )契約書に記載 / 規約があれば重要事項説明必要
宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペット飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない
■ 13/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
貸借:専有部分の利用制限 )契約書に記載 / 規約があれば重要事項説明必要
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペット飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない
建物の維持保全
■ 14/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の貸借:維持保全状況の書面の保存状況 )契約書に記載 / 重要事項説明必要
設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存状況は、37条書面に記載しなければならない
手付金等の保全措置
■ 15/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
土地付建物の売買:手付金等の保全措置 )契約書に記載必要 / 講じる場合重要事項説明必要
宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない
■ 16/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地の売買:手付金等の保全措置 )契約書に記載不要 / 講じる場合重要事項説明必要
Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった
■ 17/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の売買:手付金等の保全措置 )契約書に記載不要 / 講じる場合重要事項説明必要
A社は、宅地建物取引業者C社が所有する建物について、宅地建物取引業者でない買主から購入の媒介の依頼を受け、当該建物の売買契約を成立させた。この際、C社と当該買主との間では、C社が法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じており、A社もそのことを知っていたが、37条書面には当該措置の内容を記載しなかった
その他
■ 18/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地の売買:供託所等に関する事項 )契約書に記載 / 重要事項説明不要
宅地の売買の媒介を成立させた場合、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない
■ 19/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の貸借:保証人の氏名及び住所 )契約書に記載 / 重要事項説明不要
建物の貸借の媒介を成立させた場合、保証人の氏名・住所を37条書面に記載しなければならない
■ 20/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の貸借:媒介に関する報酬額 )契約書に記載 / 重要事項説明不要
建物の貸借の媒介を成立させた場合、媒介に関する報酬額を37条書面に記載しなければならない
■ 21/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の売買:担当者の氏名 )契約書に記載 / 重要事項説明不要
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない法人との間で建物の売買契約を締結した場合、当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名を、37条書面に記載しなければならない
宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
重要事項説明書は、契約前の『 説明書 』です
契約するか否かを『 検討 』して頂くためのものになります
◆ 物件概要( 形状・構造・登記された権利 )
◆ 法令等による制限( ○○区域 )
もちろん、値段( 代金・借賃 )も説明必要です
『 商品説明 』みたいなイメージですね
契約書は、契約締結したことを『 証する書面 』です
当事者同士が、取り決めした内容が記載されます
契約自由の原則
買主や借主が、関与できることかがポイントです
『 引渡し 』と『 移転登記申請 』時期は、必ず覚えましょう
これは、当事者同士で決めることです
『 当事者 』の話し合いで決めることは『 契約書 』ですね
Check Point ①
Check Point ②
『 引渡時期 』と『 移転登記 』は契約書
契約解除や損害賠償も、当事者同士で決めることです
また、天災等の損害・公租公課の負担も同様です
特約 = 取り決め ⇒ 契約書記載です
Check Point ③
一方、買主や借主が、関与できないことは、重要事項説明です
取引物件の『 制限 』は、勝手に変更できません
Check Point ④
契約書・重要事項説明書の両方に出てくるもののあります
売主・貸主が決めて、買主・借主に説明( 条件提示 )です
Check Point ⑤
条件交渉を経て、最終決定内容が契約書の記載事項です
説明時の内容で、そのまま契約成立とは限りません
変更された場合は、その部分だけ『 再度説明 』が必要なはずです
値引きしてもらった場合とかですね
最後、特にややこしいのは、こちらです
契約不適合責任の特約 【 ○ 契約書 / × 説明書 】
契約不適合責任の履行確保措置 【 ○ 契約書 / ○ 説明書 】
手付金等の保全措置 【 × 契約書 / ○ 説明書 】
他の選択肢を頑張るのもありですね…
契約書と重要事項説明書の総まとめです
各セクションでゆっくり覚えましょう