宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
契約有効期間 ① 一般媒介
■ 1/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反しない( R3.10-38-改 )
一般媒介 )有効期間を定めなかった
本件契約締結後、1年を経過しても当該物件を売却できなかったため、Bは売却をあきらめ、当該物件を賃貸することにした。そこでBはAと当該物件の貸借に係る一般媒介契約を締結したが、当該契約の有効期間を定めなかった
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■ 2/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H22-33-3改 )
一般媒介 )3月を超える有効期間を定めてはならない
Aは、Bとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結する際、Bから媒介契約の有効期間を6月とする旨の申出があったとしても、当該媒介契約において3月を超える有効期間を定めてはならない
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■ 3/6 難易度★★☆ 重要度★★★
誤っている( H21-34-2改 )
一般媒介 )媒介契約書に有効期間の記載を省略できる
宅地建物取引業者が宅地の売却の媒介依頼を受け、依頼者との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合において、当該媒介契約の内容を記載した書面を作成するときは、契約の有効期間に関する事項の記載を省略することができる
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契約有効期間 ② 専任媒介
■ 4/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反しない( R3.10-38-1改 )
専任媒介 )有効期間を3か月とした
専任媒介契約を締結する際に、Bから有効期間を6か月としたい旨の申出があったが、AとBが協議して、有効期間を3か月とした
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■ 5/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H17-30-1改 )
専任媒介 )有効期間を6か月とした場合、媒介契約はすべて無効
Bの申出により、契約の有効期間を6月と定めた専任媒介契約を締結した場合、その契約はすべて無効である
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■ 6/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R1-31-2改 )
専任媒介 )有効期間を6か月とした場合、媒介契約は無効
AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる
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媒介契約の規制、3つ目は『 契約有効期間 』です
宅建業者が、契約の相手方を探索してくれる期間となります
Check Point ①
一般媒介の場合、契約有効期間の制限はありません
6か月や1年とすることは可能ですが、定めないことはできません
媒介契約書には、契約有効期間の記載が必要です
一般 < 専任 = 専属専任ですね
専任媒介・専属専任媒介の場合、有効期間は制限されます
『 3か月 』を超えない期間で『 協議 』の上、定めることになります
有効期間1か月・2か月はOK
3か月を超える有効期間を定めた場合、宅建業法違反です
有効期間は3か月に短縮されます
媒介契約自体は有効ですね
媒介依頼を受けた宅建業者は、契約成立に向け積極的に努力します
ですが、有効期間内に契約成立するかは分かりません
Check Point ②
専任・専属専任媒介は、他の宅建業者にも依頼することはできません
( 違約金等の請求対象となります )
現実的に、契約期間内は、依頼した1社のみに拘束されます
『 専任 』= 1社だけにお任せ
成約するかは、依頼した宅建業者の営業力次第です
依頼者を『 保護 』するため、有効期間を『 制限 』しています
媒介契約の種類を選択する場合に、最も需要なポイントです
『 専任 』が付くと、他社に乗り換え禁止ですね
なかなか買主が見つからず、他社にも依頼したい場合は…
◆ 有効期間内に媒介契約解除 ⇒ 費用の償還請求
◆ 内緒で他社に依頼して成約 ⇒ 違約金請求
宅建業者は『 ( 専属 )専任 』推し
不動産の売却依頼をする場合、最低限の知識は必要です
有効期間・違約金は、必ずチェックしましょう