宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
自己発見取引 ③ 専属専任媒介
■ 1/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
専属専任媒介 )探索者以外と契約締結できない
AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない
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価額又は評価額
■ 2/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
価額又は評価額に意見を述べる場合、根拠の明示必要
A社は、Bとの間に媒介契約を締結し、Bに対して甲宅地を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない
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■ 3/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
価額又は評価額に意見を述べる場合、根拠の明示必要
A社がBと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社がBに対し当該土地付建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない
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■ 4/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
価額又は評価額に意見を述べる場合、根拠の明示必要
Aは、Bとの間で媒介契約を締結し、Bに対して当該宅地を売却すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない
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■ 5/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
請求がなければ、価額に意見を述べる場合に根拠の明示不要
AがBに宅地の価額について意見を述べる際に、Bからその根拠を明らかにする旨の請求がなければ、Aはその根拠を明らかにする必要はない
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■ 6/8 難易度★☆☆ 重要度★★☆
価額又は評価額に意見を述べる場合、口頭で根拠を明示できる
AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよい
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■ 7/8 難易度★☆☆ 重要度★★☆
価額又は評価額に意見を述べる場合、書面で根拠を明示必要
Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない
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■ 8/8 難易度★☆☆ 重要度★★☆
価額に意見を述べる場合、不動産鑑定士に依頼して根拠の明示必要
AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額について意見を述べるときは、不動産鑑定士に評価を依頼して、その根拠を明らかにしなければならない
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媒介契約の規制、2つ目は『 自己発見取引 』です
依頼者自身が相手方を探索し、売買( 貸借 )を成立させることです
『 複数依頼 』と併せて覚えましょう
Check Point ①
マイホームの売却を考えている A様( 売主 )を例に見てみましょう
購入者( 買主 )を探すため、宅建業者X社に依頼します
宅建業者は、X社・Y社・Z社があるとします
一般媒介契約の場合
売主A様は、X社以外に、Y社・Z社にも依頼することができます
さらに、A様が自分で買主を発見することもできます
明示型・非明示型がありますので、注意しましょう
Check Point ②
専任媒介契約の場合
売主A様は、X社が買主を探してくれるのを待つことになります
一方、A様が自分で買主を発見することもできます
専属選任媒介契約の場合
売主A様は、自分で買主を発見することはできません
正確には、違約金発生の対象となります
完全にX社頼みになりますね
『 複数依頼 』と『 自己発見 』で、媒介契約の種類が決まります
宅建業者にとっては『 専属専任媒介契約 』がベストです
成約に向けて、積極的に広告・営業活動してもらえます
媒介契約は『 成功報酬 』ですね
一方で、契約期間中は他社に依頼することができません
依頼者にとって、どれが一番良いかは一概に言えません
よく検討して選びましょう
Check Point ②
物件を売却する場合、売出価格がとても重要になります
高すぎると、なかなか買い手が見つかりません
売却希望額は最重要ですね
宅建業者は、価額に意見を述べる際は『 根拠の明示 』が必要です
明示方法は、口頭でも構いません
土地建物を有効活用した際の適切価格を算出する必要があります
Check Point ③
相場からかけ離れていると、成約期待度が下がります
遠慮せず、根拠を明示してもらいましょう