【 宅建業法 §58 】自己発見取引

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 媒介契約の規制、2つ目は『 自己発見取引 』です

 依頼者自身が相手方を探索し、売買( 貸借 )を成立させることです

 『 複数依頼 』と併せて覚えましょう

Check Point ①
  •   一般媒介 ) 複数依頼:  可 / 自己発見:  可
  •   専任媒介 ) 複数依頼: 不可 / 自己発見: 不可
  • 専属専任媒介 ) 複数依頼: 不可 / 自己発見: 不可

 マイホームの売却を考えている A様( 売主 )を例に見てみましょう

 購入者( 買主 )を探すため、宅建業者X社に依頼します

 宅建業者は、X社・Y社・Z社があるとします

一般媒介契約の場合

 売主A様は、X社以外に、Y社・Z社にも依頼することができます

 さらに、A様が自分で買主を発見することもできます

 明示型・非明示型がありますので、注意しましょう

Check Point ②
  •  明示型 ) 他に依頼する宅建業者を明示する
  • 非明示型 ) 他に依頼する宅建業者を明示しない

専任媒介契約の場合

 売主A様は、X社が買主を探してくれるのを待つことになります

 一方、A様が自分で買主を発見することもできます

専属選任媒介契約の場合

 売主A様は、自分で買主を発見することはできません

 正確には、違約金発生の対象となります

完全にX社頼みになりますね

 『 複数依頼 』と『 自己発見 』で、媒介契約の種類が決まります

 宅建業者にとっては『 専属専任媒介契約 』がベストです

 成約に向けて、積極的に広告・営業活動してもらえます

媒介契約は『 成功報酬 』ですね

 一方で、契約期間中は他社に依頼することができません

 依頼者にとって、どれが一番良いかは一概に言えません

 よく検討して選びましょう

Check Point ②
  • 自由度 ) 一般 > 専属 > 専属選任
  • 期待度 ) 一般 < 専属 < 専属選任

 物件を売却する場合、売出価格がとても重要になります

 高すぎると、なかなか買い手が見つかりません

売却希望額は最重要ですね

 宅建業者は、価額に意見を述べる際は『 根拠の明示 』が必要です

 明示方法は、口頭でも構いません

 土地建物を有効活用した際の適切価格を算出する必要があります

Check Point ③
  • 収益還元法 )   将来に見込める利益を基に評価
  • 取引事例比較法 ) 類似物件の取引事例を基に評価
  • 原価法 )     再調達原価を基に評価

 相場からかけ離れていると、成約期待度が下がります

 遠慮せず、根拠を明示してもらいましょう

自己発見取引 ③ 専属専任媒介

■ 1/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H17-36-3改 )

専属専任媒介 )探索者以外と契約締結できない

  • 自己発見 )   一般:  可
  • 自己発見 )   専任:  可
  • 自己発見 ) 専属専任: 不可

AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない

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価額又は評価額

■ 2/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H25-28-2改 )

価額又は評価額意見を述べる場合、根拠の明示必要

  • 価額・評価額に意見 ⇒ 根拠明示( ○ 口頭 )

A社は、Bとの間に媒介契約を締結し、Bに対して甲宅地を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない

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■ 3/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H24-29-4改 )

価額又は評価額意見を述べる場合、根拠の明示必要

  • 価額・評価額に意見 ⇒ 根拠明示( ○ 口頭 )

A社がBと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社がBに対し当該土地付建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない

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■ 4/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H19-39-2改 )

価額又は評価額意見を述べる場合、根拠の明示必要

  • 価額・評価額に意見 ⇒ 根拠明示( ○ 口頭 )

Aは、Bとの間で媒介契約を締結し、Bに対して当該宅地を売却すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない

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■ 5/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H16-39-3改 )

請求がなければ、価額意見を述べる場合に根拠の明示不要

  • 価額・評価額に意見 ⇒ 根拠明示( ○ 口頭 )

AがBに宅地の価額について意見を述べる際に、Bからその根拠を明らかにする旨の請求がなければ、Aはその根拠を明らかにする必要はない

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■ 6/8 難易度★☆☆ 重要度★★☆
正しい( R3.12-33-4改 )

価額又は評価額意見を述べる場合、口頭根拠を明示できる

  • 価額・評価額に意見 ⇒ 根拠明示( ○ 口頭 )

AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよい

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■ 7/8 難易度★☆☆ 重要度★★☆
誤っている( R2.10-38-2改 )

価額又は評価額意見を述べる場合、書面根拠を明示必要

  • 価額・評価額に意見 ⇒ 根拠明示( ○ 口頭 )

Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、Bに対してその根拠口頭ではなく書面で明示しなければならない

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■ 8/8 難易度★☆☆ 重要度★★☆
誤っている( R2.12-28-4改 )

価額意見を述べる場合、不動産鑑定士に依頼して根拠の明示必要

  • 価額・評価額に意見 ⇒ 根拠明示( ○ 口頭 )

AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額について意見を述べるときは、不動産鑑定士に評価を依頼して、その根拠を明らかにしなければならない

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一般財団法人 不動産適正取引推進機構

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