宅建業法-1 宅建業法の概要

独学で宅建士試験の合格を目指す方々へ、無料解説始めました。

今回は宅建業法1回目/15回、テーマは宅建業法の概要です。

独学で宅建士試験の合格を目指す方や、初学者の方にも分かりやすく、楽しく勉強して頂けるよう、ゆるふわ解説を心掛けています。

ご活用頂ければ幸いです。ゆるふわ宅建士   

宅建業法 概要

宅建士試験では、宅建業法から20問出題されるよ。全体の40%を占めるから、宅建業法の攻略が重要になるね~。

20問中、16~18点GETが目標だよ。毎年、重要な基本知識が繰り返し出題されるからね。

効率良くインプット・アウトプットできるようにしないと…。おすすめの勉強方法教えて!

まずは、宅建業法の全体像を把握しなきゃダメだよ。そうしないと訳が分からなくなっちゃうからね。

いきなりテキストを読み進めていくところだったよ(笑)。独学の人は特に注意しないとね。

宅建業法は、宅建業者に免許制度を実施して、その事業に対して必要な規制を行い、購入者等の利益保護、宅地・建物の流通の円滑化を図ることを目的としているよ~。

テストには、① 宅建業ってどんな免許制度? ② 宅建業者にはどんな規制があるの?って問題が出るんだよ!!!

宅建業法のコンセプトに、出題のヒントが隠されてる!①・②を意識しながら勉強していけば良さそう♪

購入者等の利益保護、宅地・建物の流通の円滑化にならない問題は、正解が✕になる可能性が高いってことかも!

宅建業法のコンセプトを意識せずに、勉強する人が多いから心配です…。全然結果が変わってくると思うよ。

次に、出題範囲を把握するには、目次をチェックすると良いよ!①~⑭に分類したから、コレは絶対覚えてね。

  1.  宅建業者の定義  ( 定義
  2.  宅建業免許・届出 ( 免許-1
  3.  宅建業の免許基準 ( 免許-2
  4.  供託       ( 供託
  5.  事務所等の制限  ( 規制-1
  6.  広告の制限    ( 規制-2
  7.  業務上の制限   ( 規制-3
  8.  自ら売主制限   ( 規制-4
  9.  報酬額の制限   ( 規制-5
  10.  媒介契約書    ( 三大書面-1
  11.  契約書      ( 三大書面-2
  12.  重要事項説明書  ( 三大書面-3
  13.  宅建士      ( 宅建士
  14.  監督処分・罰則  ( 処分・罰則

宅建業は免許制だから、①が宅建業者の定義。②と③が宅建業免許届出について。

④が供託。免許を取得した宅建業者は、保証金を預けてからじゃないと、営業開始しきゃダメなんだ。

宅建業法は、宅建業者に対して必要な規制を行う。規制は、⑤・⑥・⑦・⑧・⑨の5つ。意外と簡単。

⑩・⑪・⑫が三大書面。宅建士になった後の実務でも重要になるから、しっかり覚えようね。

⑬が宅建士。宅建士の試験だから当然だね。宅建士になるためのルールかなぁ…。

⑭が監督処分罰則。違反者には、業務停止や免許取消等の処分・罰則規定が設けられているからね~。

全体像はだいたい把握できたかな?ちゃんと宅建業法のコンセプトに基づいて分類されているんだよ。

① 宅建業者・②~③ 免許・届出・④ 供託・⑤~⑨ 規制・⑩~⑫三大書面・⑬ 宅建士・⑭ 監督処分・罰則だね。

宅建業法を勉強するときは、目次から各セッションに進めば良いね!そうすれば迷子にならない思うよ。

全ては、購入者等の利益保護、宅地・建物の流通の円滑化を図るためだからね!ここを意識して勉強しましょう。

宅建業者の定義

それじゃあ、各セクションで解説することを、簡単に紹介しておくよ~。詳しくは、それぞれのコラムを見てね。

宅地又は建物の、② 取引を、③ として、④ 行うが、宅建業者だよ。

宅建業者じゃない人に、宅建業法の規制を行ったり、罰則を適用したりすると、世の中カオスになっちゃうよ( 笑 )

宅建業者の定義を把握してないと、知識が定着しないし、テストでも得点GETできないね…。

宅建業免許・届出

宅建業は免許制度だね。免許を与える権限を有する行政機関を、免許権者と言うよ。

宅建業の免許権者は、都道府県知事国土交通大臣。宅建業者が事務所を設置する都道府県によって変わるんだよ。

免許権者は、しっかり監督しなきゃいけないから、免許を与えた宅建業者に色々な届出を義務付けてる。

宅建業の免許基準

宅建業免許を取得するための要件が免許基準だよ~。欠格事由に該当すると、免許は取得できません。

宅建業法のコンセプトは、購入者等の利益保護だから、相応しくない者に免許を与えちゃダメってことかな。

欠格事由は複雑だから、ちゃんと整理しておかないと、なかなか覚えられないよ。

供託

宅建業者は、保証金を供託してからじゃないと、営業開始しちゃダメですよ~。供託はお金を預けておくことだね。

宅建業者が倒産する可能性が…。取引の相手方が債権回収できるように、保証金を預けてなきゃいけない。

営業保証金制度と、保証協会による弁済業務保証金制度の2種類あるんだよ。それぞれの違いが出題されるからね。

事務所等の制限

宅建業法の規制は5つに分類だね。1つ目が事務所等の制限。事務所等には、備え付けなきゃいけない物が決められているよ。

宅建業者の事務所等は、本店や支店。モデルルームとか相談会等の催し会場とかも事務所等かなぁ…?

標識・② 報酬額・③ 宅建士・④ 帳簿・ ⑤ 名簿の5つだね。表に整理しておくと、覚えやすいよ。

広告の制限

2つ目が広告の制限。消費者に誤認を与えるような広告をしちゃダメだよ。

宅建業者は、広告時受注時には、取引態様を明示しなきゃいけないんだよ。

取引態様は、宅建業者が取引に関与するときの立場。もちろん、誇大広告おとり広告は禁止!

業務上の制限

3つ目が業務上の制限。宅建業者や従業員がやっちゃダメなこと、やならきゃいけないことだね~。

守秘義務や重要な事実の告知義務、強引な営業や断定的判断の提供禁止等があるよ。

社員教育は大切。コンプライアンスを順守しないと、お客さんや取引先の信用を失っちゃう…。

自ら売主制限

4つ目が自ら売主制限。クーリングオフ制度や、損害賠償・手付金等に関して、宅建業者は8つの制限を課されているよ。

宅建業者である者が売主で、宅建業者ではない者が買主となる売買契約のときだけ、宅建業者に特別な規制が課されるんだよ。

宅建業者は不動産のプロ。宅建業者じゃない人に物件を販売するときは、特別な規制がある!

不動産売買は取扱金額が大きいから、顧客とのトラブルが発生しやすそうですね…。テストでは、2~3点くらい出題されそう。

報酬額の制限

5つ目が報酬額の制限。一般的に仲介手数料と呼ばれるものだね~。計算問題が出題される傾向があるよ…。

報酬の計算問題は、意外とパターンが少ないんだよ。何度か練習すればできるから、チャレンジしてね。

宅建業者の報酬は、会社の売上。営業成績は給料昇格に直結するから、計算できるようにしておいた方が良いと思うよ。

ほとんどの人が、お部屋を借りたり、マイホームを購入したりするね。報酬額の制限を知っておくと、得することが多いかも!

媒介契約書

三大書面の1つ目が、媒介契約書だね。不動産の買主や売主を探してもらうときに、媒介契約を締結するんだよ~。

媒介契約書は、あんまり聞いたことがないかも。三大書面だから重要っぽいね。

媒介契約書のセクションで、丁寧に解説するから、心配しなくて大丈夫だよ~。

重要事項説明書

三大書面の2つ目が、重要事項説明書。宅建業者は、契約前に重要事項を説明しなきゃダメなんだよ~。

お客さんに重要事項を説明するのが宅建士!宅建士の資格を持ってると、お客さんからの信用度がUPしそう。

こちらも、重要事項説明書のセクションで解説するから、ぜひ見てね~。専門知識が必要だから、難易度高めだよ。

契約書

三大書面の3つ目が、契約書。不動産の売買契約書賃貸借契約書をイメージしてね~。

契約書には、宅建士の記名・押印が必須だね。記載すべき事項は決まってるから、表に整理して覚えると良いよ。

不利な契約内容や特約を設定されないように、気を付けないと。知識があると、友達にアドバイスしてあげれる!

その契約は解除できるよ~とか、宅建業法に違反してるから、それ払う必要ないよ~みたいな感じかな(笑)

宅建士

① 宅建士の試験合格、② 宅建士の資格登録、③ 宅建士証の交付を受けると、宅建士の専権業務ができるようになるよ~。

① 重要事項説明、② 重要事項説明書への記名・押印、③ 契約書への記名・押印は、宅建士にしかできないんだ。

宅建士試験に合格したときのメリットをイメージしてね。モチベーションが重要です。

宅建業者は、事務所等に法定数の宅建士を設置しなきゃダメだから、宅建士資格を持ってる人を欲しがってそう。

宅建士には、月2万円前後の資格手当を出している不動産会社が多いみたい。また、就職に有利になるとも言われているよ。

宅建士試験は、不動産法律の基礎知識を学べるよ。宅建GETしたら、他の資格にもどんどんチャレンジする人が多いね~。

私の場合は、宅建士→行政書士→ファイナンシャルプランナー→不動産コンサルティングマスター→管理業務主任者だったかな。

仕事以外の日常生活でも役に立つのが良いね!宅建士は、キャリアアップの一歩目。

監督処分・罰則

最後が、監督処分罰則。宅建業者・宅建士それぞれに、処分と罰則規定があるよ~。

宅建業を免許制度にして、必要な規制を行っているのに、違反者を放置しちゃダメってことだね。

宅建業者には ① 指示処分 ② 業務停止処分 ③ 免許取消処分、宅建士には ① 指示処分 ② 事務禁止処分 ③ 登録消除処分だね。

会社が免許取消処分を受けると、宅建業を継続できなくなるね。知らなかったでは済まされないから、気を付けないと。

宅建業法の全体像は、だいたいこんな感じで、まずはここから。何度も見返してくれたら、うれしいよ!

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