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業務停止処分 処分権者
■ 1/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:甲県知事免許 )乙県内で違反広告を行った場合、乙県知事の業務停止処分対象
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止処分を受けることがある
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■ 2/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:甲県知事免許 )乙県内で不当行為を行った場合、乙県知事は業務停止処分できない
Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない
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■ 3/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:大臣免許:本店甲県 )乙県内で宅建業法違反の場合、甲県知事は業務停止処分できない
甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当行為をしたとして、業務停止処分を受けることがある
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■ 4/20 難易度★★☆ 重要度★★☆
国土交通大臣が業務停止処分を行う場合、あらかじめ内閣総理大臣に協議必要
国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない
■ 5/20 難易度★★☆ 重要度★★☆
知事が業務停止処分を行う場合、あらかじめ内閣総理大臣に協議必要
宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない
■ 6/20 難易度★★☆ 重要度★★☆
国土交通大臣が業務停止処分を行う場合、遅滞なく内閣総理大臣に通知必要
国土交通大臣は、宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない
■ 7/20 難易度★★☆ 重要度★★★
A社:丙県知事免許 )乙県知事から業務停止処分を受けた場合、乙県の宅建業者名簿に内容記載される
乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない( 甲県の宅建業者名簿 )
業務停止処分 ③ 宅建業法違反
■ 8/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任宅建士の設置要件を欠いた ) 業務停止処分対象にならない
宅地建物取引業者Dは、その事務所の専任の宅地建物取引士Eが3か月間入院したため、法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなったが、その問、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Dは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない
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■ 9/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
実在しない物件の広告を出した ) 業務停止処分対象
Aは、賃貸物件の媒介の広告を行うにあたり、実在しない低家賃の物件の広告を出した。Aは業務停止処分を受けることがある
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■ 10/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
従業者証明書を携帯させなかった ) 業務停止処分の対象外
宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、証明書を携帯させなかった場合でも、業務停止処分を受けることはない
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■ 11/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
業務上知り得た秘密を他人に漏らした ) 業務停止処分対象
Aが、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある
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■ 12/20 難易度★★☆ 重要度★★★
標準媒介契約約款に基づかない書面を使用する旨を表示しなかった ) 業務停止処分対象
AがBに交付した媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づかない書面である場合、その旨の表示をしなければ、Aは業務停止処分を受けることがある
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業務停止処分 ④ 指示処分違反
■ 13/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
指示処分に従わなかった ) 業務停止処分対象
Aが、建物の売買において、当該建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をした場合、Aは、甲県知事から指示処分を受けることがあり、その指示に従わなかったときは、業務停止処分を受けることがある
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■ 14/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:甲県知事免許 )乙県知事の指示処分に従わなかった場合、甲県知事は業務停止処分できない
Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、Aに対し業務停止処分をすることはできない
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■ 15/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
指示処分に従わなかった ) 免許権者は1年超の期間を定め、業務停止処分できる
Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる
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業務停止処分 ⑤ 重要事項説明義務違反
■ 16/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
マンションの買主に対して重要事項説明を行わなかった ) 業務停止処分対象
Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある
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■ 17/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
重要事項説明書の内容に誤りがあった ) 業務停止処分対象
Aが、宅地建物取引業者Dと共同で媒介を行う場合、35条書面にAが調査して記入した内容に誤りがあったときは、Aだけでなく、Dも業務停止処分を受けることがある
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■ 18/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
有効な取引士証のない宅建士に重要事項説明を行わせた ) 業務停止処分対象
宅地建物取引士Gは、取引士証の有効期間内に更新をせず、有効期間の満了日から2週間後に取引士証の交付を受けた。その2週間の間にGに重要事項説明を行わせた宅地建物取引業者Hは業務停止処分を受けることがある
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業務停止処分 その他
■ 19/20 難易度★★☆ 重要度★★★
免許換え申請を怠った ) 業務停止処分対象
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがある
■ 20/20 難易度★☆☆ 重要度★★☆
貸主となる賃貸借契約の際に重要事項説明を行わなかった ) 業務停止処分対象
Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある
宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
宅建業の業務の全部・一部の禁止( 1年以内の期間 )が、業務停止処分です
処分権者は、免許権者・業務地を管轄する都道府県知事になります
Check Point ①
宅建業法違反は指示処分の対象です
違反内容によっては、業務停止処分となります
宅建業法違反で、悪質な場合は業務停止処分ですね
架空の領収証を金融機関へ提出したり、契約書を交付しなかったり
業務停止処分を受けると、会社存続の危機となります
Check Point ②
指示処分違反は、業務停止処分となります
是正命令に従わない宅建業者には、業務停止です
業務停止処分で、一番多いのは営業保証金の供託義務違反です
保証協会社員の地位喪失 ⇒ 営業保証金の供託
弁済業務保証金制度を、再チェックしましょう
還付請求があった場合、宅建業者は還付充当金の納付が必要です
納付しないと、保証協会社員の地位を失います
保証協会社員の地位を失うと、営業保証金の供託が必要です
供託しないのではなく、できないパターンでしょうね
還付充当金が納付できない時点で、営業保証金の供託は厳しいでしょう
業務停止処分 ⇒ 業務停止処分違反 ⇒ 免許取消処分となります