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弁済業務保証金分担金
■ 2/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない
■ 3/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない
■ 4/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない
分担金額
■ 5/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない
■ 6/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
AとBが、それぞれ主たる事務所のほかに3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない
■ 7/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
AとBが、それぞれ主たる事務所のほかに3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない
■ 8/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない
弁済業務保証金
■ 9/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない
■ 10/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない
■ 11/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証協会は、当該保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、その約付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない
■ 12/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない
事務所増設
■ 13/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う
■ 14/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う
■ 15/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置する場合、その日までに当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う
■ 16/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは保証協会に加入した後に新たに事務所を開設したときは、その日から2週間以内に、営業保証金500万円を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない
弁済業務保証金制度
- 宅建業者は保証協会へ分担金を納付( 加入日まで )
- 本店60万円・支店30万円
- 分担金は金銭のみ
- 免許 ⇒ 分担金納付 ⇒ 保証協会加入 ⇒ 営業開始
- 保証協会は東京法務局へ弁済業務保証金を供託
- 保証金は分担金納付相当額
- 保証金は金銭又は有価証券
- 分担金納付 ⇒ 保証金供託( 1週間以内 )
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
次回 還付手続き
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■ 1/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入した日から1週間以内に、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない