【 宅建業法-71 】10分で攻略! 変更の登録

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変更の登録

■ 1/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H25-44-1改 )

登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行われなければならない

■ 1/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H25-44-1改 )

登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行われなければならない

■ 1/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.10-35-4改 )

宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない

■ 1/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H21-29-2改 )

宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

■ 1/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H20-33-3改 )

甲県知事から宅地建物取引士証(以下この問において「取引士証」という。)の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない

■ 1/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R1-44-3改 )

甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない

■ 1/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.10-34-2改 )

登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない

■ 1/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H22-30-2改 )

登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない

■ 1/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R1-44-2改 )

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない

■ 1/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.10-28-3改 )

宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい

■ 1/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H26-34-2改 )

宅地建物取引士Cが、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に就職したが、CはD社及びE社においても専任の宅地建物取引士ではないので、宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい

■ 1/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H16-33-1改 )

A社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい

■ 1/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H16-33-2改 )

A社が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない

■ 1/14 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.10-34-3改 )

宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない

宅建士資格登録簿

  1. 氏名・生年月日・性別
  2. 本籍住所
  3. 従事する宅建業者名称免許番号
  4. 試験合格年月日・合格証書番号
  5. 登録年月日・登録番号
  6. 2年以上の実務経験に関する事項
  7. 指示処分・事務禁止処分の年月日・内容
  8. 取引士証の交付年月日・有効期間満了日・発行番号
  9. 登録の移転に関する事項

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

宅建試験の問題及び正解番号表

次回 登録の移転

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