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物件情報登録
■ 2/28 難易度★★☆ 重要度★★★
一般媒介 )指定流通機構への登録に関する事項は記載不要
媒介契約書=登録するか否かは記載
Aが、Bとの間に一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結したときは、当該媒介契約の内容を記載した書面に、指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない
■ 3/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
一般媒介 )指定流通機構に住宅の所在等の登録必要
一般媒介=登録は任意
Aは、一般媒介契約を締結した場合、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない
■ 4/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
一般媒介か専任媒介かに関わらず、指定流通機構に登録必要
一般媒介=登録は任意
A社は、Bとの間で締結した媒介契約が専任媒介契約であるか否かにかかわらず、所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない
■ 5/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )契約締結日から7日以内( 休業日含めず )に登録必要
専任媒介=7日以内・休業日含まない
Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない
■ 6/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )契約締結日から7日以内( 休業日を参入 )に登録必要
専任媒介=7日以内・休業日不算入
Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない
■ 7/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )指定流通機構に登録せず、締結日から9日後に契約成立させた
専任媒介=7日以内・休業日除く
Aは、短期間で売買契約を成立させることができると判断したので指定流通機構に登録せず、専任媒介契約締結の日の9日後に当該売買契約を成立させた
■ 8/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )依頼者から申出があったため、指定流通機構に登録しなかった
専任媒介=7日以内・休業日除く
AがBとの間で専任媒介契約を締結し、Bから「売却を秘密にしておきたいので指定流通機構への登録をしないでほしい」旨の申出があった場合、Aは、そのことを理由に登録をしなかったとしても法に違反しない
■ 9/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )依頼者から申出があれば、指定流通機構に登録しない特約ができる
専任媒介=✕登録しない特約
A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、Bからの申出があれば、所定の事項を指定流通機構に登録しない旨の特約を定めることができる
■ 10/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )依頼者の要望により、指定流通機構に登録しない特約をした
専任媒介=✕登録しない特約
Aは、Bの要望により、指定流通機構に当該宅地を登録しない旨の特約をし、指定流通機構に登録しなかった
■ 11/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任代理 )依頼者の要望を踏まえ、指定流通機構に登録しない特約をした
専任代理=✕登録しない特約
Aは、宅地の売却を希望するBと専任代理契約を締結した。Aは、Bの要望を踏まえ、当該代理契約に指定流通機構に登録しない旨の特約を付したため、その登録をしなかった
■ 12/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )指定流通機構に登録しない特約がある場合を除き、7営業日以内に登録必要
専任媒介=✕登録しない特約
AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該専任媒介契約締結日から7日以内(休業日数を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない
■ 13/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )登録しない特約がある場合を除き、7営業日以内に指定流通機構に登録必要
専任媒介=✕登録しない特約
AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該契約締結日から7日以内(Aの休業日を含まない。)に、当該宅地の所在等を指定流通機構に登録しなければならない
■ 14/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
専属専任媒介 )契約締結日から5日以内( 休業日除く )に登録必要
専属専任媒介=5日以内・休業日除く
Aは、Bとの間に専属専任媒介契約を締結したときは、当該契約の締結の日から5日以内(休業日を除く)に、所定の事項を当該宅地の所在地を含む地域を対象として登録業務を現に行っている指定流通機構に登録しなければならない
■ 15/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
専属専任媒介 )契約締結日から7日以内( 休業日含まない )に登録必要
専属専任媒介=5日以内・休業日除く
Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない)に、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない
■ 16/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
専属専任媒介 )契約締結日から5日以内( 休業日含め )に登録必要
専属専任媒介=5日以内・休業日除く
Aは、宅地建物取引業者でないEから宅地の売却についての依頼を受け、専属専任媒介契約を締結したときは、当該宅地について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め5日以内に指定流通機構へ登録する義務がある
登録事項
■ 17/28 難易度★★☆ 重要度★★★
所在・規模・形質・価額・依頼者の氏名・主要な法令制限の登録必要
①所在・規模形質 ②価額 ③法令制限 ④専属専任媒介
Aは、Cが所有する乙アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、乙アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない
■ 18/28 難易度★★☆ 重要度★★★
所在・規模・形質・価額・登記された権利の登録必要
①所在・規模形質 ②価額 ③法令制限 ④専属専任媒介
Aは、甲宅地の所在、規模、形質、売買すべき価額のほかに、甲宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容を指定流通機構に登録しなければならない
登録証書
■ 19/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )指定流通機構に登録したときは遅滞なく、登録証書の引渡し必要
登録=登録証書・引渡し
Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引渡ししなければならない
■ 20/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )指定流通機構に登録したときは遅滞なく、登録証書の引渡し必要
登録=登録証書・引渡し
A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡ししなければならない
■ 21/28 難易度★★☆ 重要度★☆☆
一般媒介 )指定流通機構に登録14日後に、登録証書を引渡した
一般媒介=登録義務なし
Aは一般媒介契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した
■ 22/28 難易度★★☆ 重要度★★☆
専任媒介 )指定流通機構に登録したときは、登録証書を作成し交付必要
登録証書=指定流通機構→宅建業者→依頼者
Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、当該宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したときは、Aは、遅滞なく、その旨を記載した書面を作成してBに交付しなければならない
成約通知
■ 23/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
契約成立しても指定流通機構に通知不要
契約成立=指定流通機構へ通知
A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立したとしても、その旨を指定流通機構に通知する必要はない
■ 24/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
契約成立しても引渡し完了していなければ、指定流通機構に通知不要
契約成立=指定流通機構へ通知
AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない
■ 25/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
契約成立かつ引渡し完了したときは、指定流通機構に通知必要
契約成立=指定流通機構へ通知
Aは、指定流通機構に登録した甲宅地について売買契約が成立し、かつ、甲宅地の引渡しが完了したときは、遅滞なく、その旨を当該指定流通機構に通知しなければならない
■ 26/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
契約成立した場合、登録番号・取引価格・年月日を、指定流通機構に通知必要
通知=登録番号・取引価格・成立年月日
A社がBと専任媒介契約を締結した場合、当該土地付建物の売買契約が成立したときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない
■ 27/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
契約成立した場合、物件の所在・取引価格・年月日を、指定流通機構に通知必要
通知=登録番号・取引価格・成立年月日
Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、売買契約を成立させたときは、Aは、遅滞なく、当該宅地の所在、取引価格、売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない
■ 28/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
契約成立後、登録番号・取引価格・年月日・売主買主の氏名を、指定流通機構に通知必要
通知=登録番号・取引価格・成立年月日
A社が、Bとの間に専任媒介契約を締結し、甲宅地の売買契約を成立させたときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格、売買契約の成立した年月日、売主及び買主の氏名を指定流通機構に通知しなければならない
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | |
---|---|---|---|
複数業者依頼 | ○ | ✕ | ✕ |
自己発見取引 | ○ | ○ | ✕ |
契約有効期間 | 無制限 | 3か月以内 | 3か月以内 |
契約自動更新 | ○ | ✕ | ✕ |
物件情報登録 | 任意 | 7営業日以内 | 5営業日以内 |
定期報告義務 | 定期報告義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
次回 定期報告義務
次回 定期報告義務 !
■ 1/28 難易度★☆☆ 重要度★★★
一般媒介 )必ずしも指定流通機構へ所定事項を登録しなくてもよい
一般媒介=登録は任意
Aが、Bとの間に一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結したときは、当該宅地に関する所定の事項を必ずしも指定流通機構へ登録しなくてもよい