宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
営業保証金
■ 2/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、営業保証金を主たる事務所又はその他の事務所のいずれかの最寄りの供託所に供託することができる
供託額
■ 3/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することができるが、金銭と有価証券とを併用して供託することはできない
■ 4/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である
■ 5/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である
■ 6/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である
■ 7/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、額面金額1,000万円の地方債証券を新たに供託すれば、既に供託している同額の国債証券と変換することができる。その場合、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない
■ 8/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない
■ 9/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である
届出
■ 10/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aが営業保証金を供託した旨は、供託所から国土交通大臣あてに通知されることから、Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない
■ 11/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託した場合、当該供託所から国土交通大臣にその旨が通知されるため、当該宅地建物取引業者は国土交通大臣にその旨を届け出る必要はない
■ 12/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない
■ 13/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない
■ 14/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない
免許取消処分
■ 15/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる
■ 16/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある
■ 17/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
甲県知事は、A社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる
営業保証金制度
- 宅建業者が本店最寄の供託所へ営業保証金を供託
- 本店1,000万円・支店500万円
- 金銭・国債100%・地方債90%・その他有価証券80%
- 免許 ⇒ 供託 ⇒ 届出 ⇒ 営業開始
- 免許後3か月以内に届出がない ⇒ 催告 ⇒ 1か月 ⇒ 免許取消( 任意 )
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
次回 事務所増設・移転
次回 事務所増設・移転 !
■ 1/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社は、営業保証金を本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない