【 宅建業法-03 】10分で攻略! 宅建業者の定義

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宅地建物の取引を業として行う者が宅建業者です

宅建業者は、宅建業の免許取得必要となります

例外的に免許不要な人が居るよ!

= 宅建業免許必要 =

まずは、宅建業の免許取得必要な者です

宅建業者には、個人の場合と法人の場合があります

A : 宅建業取引を、業として行う個人

B : 宅建業取引を、業として行う法人

= 宅建業免許不要 A =

こちらのグループは、宅建業免許不要です

しかし、宅建業法の規制は適用されます

C : みなし宅建業者

D : 信託会社・信託銀行

E : 破産管財人

みなし宅建業者はよく出題されるよ

宅建業者の相続人・承継法人等は、締結済みの契約に基づく取引を結了させる目的の範囲内で、宅建業者とみなされ、その業務を行うことができる

要は、免許がなくても、業務処理をしなきゃいけない人ですね

相続・合併・免許有効期間満了・免許取消の場合等があります

取引結了目的の範囲内がポイント!

= 宅建業免許不要 B =

こちらのグループも、宅建業免許不要です

さらに、宅建業法の規制も適用されません

F : 国・地方公共団体

G : 住宅供給公社・都市再生機構

F・Gから依頼を受けた人は免許必要

宅建業者の定義の総まとめですので、完璧にマスターしましょう

目標タイムは1問10秒、1周5分です!

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宅建業免許必要

 宅建・建物の取引業を行う場合、免許必要です

  取引態様 』をチェックしましょう

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■ 1/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
免許必要( R2.10-26-3改 )

宅建業者に販売代理を依頼して、不特定多数に宅地を分譲

売買当事者 免許不要

■ 2/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
免許必要( H26-26-2改 )

売主を代理して、宅地を不特定多数反復継続して分譲

売買代理 免許不要

■ 3/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
免許必要( H17-30-2改 )

不特定多数に、宅地の売買反復継続してあっせん

売買媒介 免許不要

宅建業免許不要A-①

 みなし宅建業者は、免許不要です

  契約締結済み取引結了目的の範囲内で 』に注意しましょう

 新たに取引することはできません

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■ 4/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R2.10-43-2改 )

個人業者死亡相続人取引結了目的の範囲内で宅建業者

みなし宅建業者取引結了 免許不要

■ 5/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H28-35-4改 )

個人業者死亡承継人取引結了目的の範囲内で宅建業者

みなし宅建業者取引結了 免許不要

■ 6/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H29-36-4改 )

吸収合併承継会社取引結了目的の範囲内で宅建業者

みなし宅建業者取引結了 免許不要

■ 7/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H28-37-2改 )

免許の有効期間満了取引結了目的の範囲内で宅建業者

みなし宅建業者取引結了 免許不要

■ 8/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R2.10-43-2改 )

みなし宅建業者:売買契約済みの宅地を、買主に引渡しできる

みなし宅建業者取引結了 免許不要

■ 9/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H17-30-4改 )

相続人:不特定多数に宅地を分譲する場合、免許不要

みなし宅建業者取引結了 免許不要

■ 10/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.12-30-4改 )

免許取消後:売買契約締結目的の範囲内で宅建業者

みなし宅建業者取引結了 免許不要

■ 11/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H23-36-4改 )

免許取消後:売買契約締結目的の範囲内で宅建業者

みなし宅建業者取引結了 免許不要

宅建業免許不要A-②

 国土交通大臣届出した信託会社信託銀行は、免許不要です

 免許不要ですが、宅建業法規制は適用されます

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■ 12/20 難易度★☆☆ 重要度★★☆
免許不要( R2.10-26-2改 )

信託会社が宅建業を営む場合、国土交通大臣免許必要

信託会社届出 免許不要

■ 13/20 難易度★☆☆ 重要度★★☆
免許不要( H22-26-4改 )

国土交通大臣届出をした信託会社

信託会社届出 免許不要

■ 14/20 難易度★☆☆ 重要度★★☆
免許不要( H25-27-2改 )

信託会社免許取消される場合がある

信託会社届出 免許不要

宅建業免許不要A-③

 破産管財人が、破産財団換価目的で取引を行う場合、免許不要です

 それ以外の場合は、宅建業免許必要です

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■ 15/20 難易度★★☆ 重要度★★☆
免許必要( H22-26-3改 )

破産管財人が、建物売却媒介として営む

売買媒介 免許必要

■ 16/20 難易度★★☆ 重要度★★☆
免許必要( H19-32-3改 )

破産管財人が、宅地売却媒介反復継続する

売買媒介 免許必要

宅建業免許不要B-①

 地方公共団体は、免許不要です

 免許不要で、宅建業法規制も適用されません

 依頼を受ける側は、宅建業者となります

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■ 17/20 難易度★★☆ 重要度★★★
免許必要( R3.10-32-4改 )

地方自治体の所有地を、反復継続して、媒介して個人に売却

売買媒介 免許必要

■ 18/20 難易度★★☆ 重要度★★★
免許必要( H16-30-4改 )

甲県から所有地の販売代理を依頼され、不特定多数に売却

売買代理 免許必要

宅建業免許不要B-②

 住宅供給公社都市再生機構は、免許不要です

 免許不要で、宅建業法規制も適用されません

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■ 19/20 難易度★☆☆ 重要度★★☆
免許必要( R3.10-32-3改 )

農協が、不特定多数に反復継続して宅地売却代理

売買代理 免許必要

■ 20/20 難易度★☆☆ 重要度★★☆
免許必要( H22-26-1改 )

宅地の販売代理依頼を受けた農協

売買代理 免許必要

宅建業者の定義

 目標タイム5分以内にクリアできましたか?

 練習ですので、正解・不正解は重要ではありません

キーワード組み合わせが大事だね

 宅建業の定義の総まとめですので、しっかり復習しましょう

 みなし宅建業者はよく出題されますので、要注意です

締結済み契約の取引結了目的の範囲内!

 取引相手は、締結済みの契約を放置されると困りますね

 引渡し費用精算等の処理が必要です

免許がないから、新たな契約はNGだね

 国・地方公共団体から依頼を受けて取引する者は、免許必要です

 都市再生機構は、CMでよく見ますね

吉岡里帆さんと千葉雄大さんのURであーる!

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宅建独学合格おすすめ無料解説まとめ

= 宅建業取引 =

  • ① 売買-当事者 ② 交換-当事者
  • ③ 売買-代理 ④ 交換-代理 ⑤ 貸借ー代理
  • ⑥ 売買-媒介 ⑦ 交換-媒介 ⑧ 貸借ー媒介

宅建独学合格おすすめ無料解説まとめ

= 宅建業免許必要 =

  • ① 宅建業取引を業として行う個人
  • ② 宅建業取引を業として行う法人

宅建独学合格おすすめ無料解説まとめ

= 宅建業免許不要 A =

 宅建業免許不要・宅建業法の規制適用

  • ③ みなし宅建業者
  • ④ 信託会社・信託銀行( 届出 )
  • ⑤ 破産管財人

宅建独学合格おすすめ無料解説まとめ

= 宅建業免許不要 B =

 宅建業免許不要・宅建業法の規制不適用

  • ⑥ 国・地方公共団体
  • ⑦ 住宅供給公社・都市再生機構

次回 宅建業者の欠格事由-1

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これで、宅建業者の定義をマスターですね

つまり、宅建業免許必要な者必要な時を把握しました

もちろん、誰もが宅建業免許を取得できる訳ではありません

免許基準を満たす必要があります

迷子にならないように、順番に勉強していきましょう

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