独学で宅建士試験の合格を目指す方々へ、無料解説始めました。
今回は宅建業法14/15回目、テーマは宅建士です。
独学で宅建士試験の合格を目指す方や、初学者の方にも分かりやすく、楽しく勉強して頂けるよう、ゆるふわ解説を心掛けています。
ご活用頂ければ幸いです。ゆるふわ宅建士
宅建士
- 宅建士試験
- 宅建士の資格登録
- 宅建士証の交付
- 宅建士の専権業務
宅建士の試験に合格→資格登録→宅建士証の交付。これでようやく宅建士の専権業務ができるね!
( 宅建士の専権業務 )
① 重要事項の説明
② 重要事項説明書への記名・押印
③ 契約書への記名・押印
後半は、宅建士の登録を済ませた後も、届出が必要になるケースがあるから気を付けてねって話だよ。
- 登録の変更
- 宅建士証の書換交付
- 登録の移転
- 死亡等の届出
宅建業者のときと同じように、登録事項に変更があったときには、手続きしなきゃダメってことかな。
宅建士試験
宅建士試験は、年齢・性別・学歴・国籍等の制限は一切なく、誰でも受験することができるよ~。
不正手段によって受験した人には、都道府県知事は3年以内の期間を定めて、受験禁止にできるみたいだね。
( 宅建士試験 )
① 受験制限なし
② 合格実績は一生有効
合格実績は、不正行為等で合格を取り消されない限り一生有効!試験に合格した人は、好きなときに資格登録できるね。
欠格事由に該当して、宅建士の資格登録ができなかったり、資格登録を消除されちゃったりすることはあるよ。
それでも合格実績が消えることはないってことね。できるだけ早く合格できるように頑張るよ。
宅建士の資格登録
宅建士の資格登録は超重要だよ~。宅建士の資格登録をするためには、①~③を満たさなきゃだめですね。
試験に合格しても、宅建士の資格登録しない人もたくさん居そう。でも、資格登録しなきゃ、宅建士証がもらえないね。
( 宅建士の資格登録 )
① 宅建士の試験合格
② 実務経験( 2年以上 )or 登録実務講習( 国土交通大臣 )
③ 欠格事由に該当しない
まず、宅建士の資格登録先は、受験地の都道府県知事だからね。ここは間違っちゃダメ!
試験合格後に住所が変わってたとしても、宅建士の資格登録は、受験地の都道府県知事になるってことね。
宅建士の資格登録には、2年以上の実務経験が必要だよ。実務経験がない人は、登録実務講習を修了すればOK。
国土交通大臣が指定する登録実務講習ね。2年以上の実務経験に相当する講習だから、結構ハードかも…。
もう一つ、欠格事由に該当しないことが条件だね。宅建業免許のときと内容はほぼ同じだから、復習しておいて!
( 欠格事由の分類 ) A 能力信用 B 犯罪 C 不正 D 免許取消 これのことだね!
宅建士の資格登録 | 宅建業免許 | |
営業許可○の未成年者 | ○ | 申請者本人が欠格事由に該当しない |
営業許可✕の未成年者 | ✕ | 法定代理人が欠格事由に該当しない |
宅建士の資格登録と、宅建業免許の欠格事由は間違えやすいから、気を付けないと。
宅建士証の交付
①・②を満たす人は、宅建士証の交付を申請できるよ~。申請先は、もちろん宅建士の資格登録先の都道府県知事!
( 宅建士証の交付 )
① 宅建士の資格登録
② 試験合格1年未満 or 法定講習( 都道府県知事 )
① 宅建士の資格登録済みで、② 試験合格1年未満の人は、すぐに宅建士証の交付を申請できる。
試験合格後に急いで宅建士の資格登録すれば…。合格発表から2か月くらいで、宅建士証GETできるかな!
試験合格から1年以上経過している人は、法定講習を受講すればOK。交付申請前6か月以内に受講してね。
宅建士証の有効期間は5年だよ~。更新するときは、都道府県知事が指定する法定講習を受講しなきゃダメ。
登録実務講習ー国土交通大臣、法定講習ー都道府県知事を間違えないようにしないと…。
宅建士証は重要事項説明のときに必ず提示。都道府県知事が不祥事起こしたら、お客さんに見せるとき、なんか気まずいね…。
① 宅建士の資格登録 … 登録実務講習 ( 国土交通大臣 )
② 宅建士証交付・更新 … 法定講習 ( 都道府県知事 )
宅建士は、宅建士資格登録の登録消除処分を受けたときは、速やかに、宅建士証を返納しなきゃダメです…。
宅建士の資格登録が消除されちゃったら…。再度、宅建士の資格登録を受けてからじゃないと、宅建士証の交付請求ができないね。
宅建士は、事務禁止処分を受けたときは、速やかに、宅建士証を提出しなきゃダメです…。
この場合は、宅建士の資格登録が消除された訳じゃないから、処分期間の満了後、すぐに宅建士証の返還請求ができるね。
① 登録消除処分 … 宅建士証を返納
② 事務禁止処分 … 宅建士証を提出
宅建士の資格登録簿
都道府県知事は、宅建士の資格登録簿を作成しないといけません。登録者の情報を管理しなきゃダメだからね~。
宅建士の資格登録簿に記載されていることも、変更があったら申請しないといけないよってパターンね…。
- 氏名・生年月日・性別
- 本籍・住所
- 試験合格年月日・合格証書番号
- 登録年月日・登録番号
- 登録要件である、2年以上の実務経験に関する事項
- 従事している宅建業者の名称・免許番号
- 指示処分・事務禁止処分を受けた場合は、処分の年月日・内容
- 宅建士証の交付年月日・有効期間の満了日・発行番号
- 登録の移転に関する事項
氏名は当然として、生年月日・本籍と住所が記載されていることに注意かな。⑥はかなり重要っぽいね。
勤務先の不動産会社名と、宅建業の免許番号だから…。株式会社○○不動産、□□知事(1)第△△△△△号って感じかな!
宅建業者名簿と違って、宅建士の資格登録簿は、一般の閲覧に供されないことも、覚えておくと良いよ。
宅建士の変更の登録
宅建士の資格登録を受けている人は、宅建士の資格登録簿の記載事項に変更があったら、変更の登録をしなきゃダメだよ~。
宅建士の変更の登録は、資格登録先の都道府県知事に対して、遅滞なく、だからね。義務だよ!
① 氏名の変更は、結婚したときとかかな。② 本籍と住所が変わったときは、変更の登録をしなきゃダメだから、気を付けないと。
⑥ は…。宅建業者に就職したときと、宅建業者を退職したときかなぁ。従事している宅建業者の名称が変わる!
勤務先の宅建業者が、宅建業の免許を更新したとき、免許換えをしたときもだよ~。免許番号が変わるからね!
試験に合格しても、宅建士の資格登録を受けてない人も居るよ。資格登録簿には、そもそも掲載されてないから、対象外。
宅建士証の書換え交付
もう1つ、宅建士証の書換交付も覚えておいてね~。運転免許証をイメージすると良いよ。
宅建士証の記載事項に変更があったら、宅建士証の書換交付をしなきゃダメです。これも義務だよ!
氏名が変わったとき、住所を変更したときは、宅建士証の書換交付をしなきゃダメってことだね!
氏名と住所は、宅建士の資格登録簿の記載事項でもあるから…。変更の登録と併せて、宅建士証の書換交付も申請しないと。
宅建士の死亡等の届出
宅建士の資格登録を受けている人は、登録先の都道府県知事に対して、死亡等の届出が必要だね~。
届出事由 | 届出義務者 | 届出期間 | |
① | 死亡 | 相続人 | 30日以内 |
② | 心身の故障がある者に該当 | 本人等 | 30日以内 |
③ | 破産手続きの開始決定 | 本人 | 30日以内 |
④ | 宅建士登録の欠格事由に該当 | 本人 | 30日以内 |
⑤ | 宅建業の免許取消処分(☆) | 本人 | 30日以内 |
① は、相続人が宅建士の死亡を知った日から30日以内!それ以外は、事由が発生した日から30日以内。
死亡等の届出がされると、宅建士の資格登録が消除されるんだよ。④ 宅建士の欠格事由に該当しないようにね。
⑤ は、宅建業免許の欠格事由に該当のところで出てきたね!これに該当すると、宅建士の資格登録も消除されちゃう…。
( 宅建業の免許取消処分(☆))
① 不正に宅建業免許を取得したことで、免許取消処分
② 業務停止処分に違反したことで、免許取消処分
③ 業務停止処分事由に該当し、特に重いため、免許取消処分
宅建士の登録の移転
宅建士の資格登録先は、受験地の都道府県知事だから、手続きしに行くのが大変になっちゃうことがあるよね~。
登録の移転と言って、宅建士の資格登録先の都道府県知事を変更することができる制度があるよ。
登録の移転は、義務じゃなくて任意だね。登録の移転をしてもしなくてもOKってこと!
登録の移転は条件に注意!登録先以外の都道府県知事に所在する、宅建業者の事務所で従事することになったときだけ。
宅建士の住所が変わっただけじゃ、登録の移転はできないんだね。登録の移転ー登録先以外の事務所に勤務ー任意。
もう1つ。宅建士が事務禁止処分を受けている期間は、登録の移転はできないことになってるよ。
登録の移転をすると、前の宅建士証と引き換えに、新しい宅建士証が交付されます~。有効期間に注意しましょう。
有効期間は…。更新した訳じゃないから、前の宅建士証の有効期間の残存期間だね!
まとめ
宅建士は、宅建業法に基づき、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設された資格だよ~。
宅建士試験に合格し、宅建士の資格登録、宅建士証の交付を受けた人だけが行うことができる業務が、専権業務だね。
宅建士の資格登録先は、受験地の都道府県知事で、宅建士証の交付請求は、宅建士の資格登録先の都道府県知事!
都道府県知事は、宅建士の資格登録簿を作成してるから、記載事項に変更があったら、遅滞なく、変更の登録をしなきゃダメ!
宅建士が死亡したり、欠格事由に該当したときは、死亡等の届出を。宅建士証の書換交付も義務だからね~。
間違えやすいのは、登録の移転。これは任意だから、別にしなくても良いよ。登録の移転ができる条件は覚えてね。
登録の移転ができるのは、登録先以外の都道府県知事に所在する、宅建業者の事務所で従事することになったときだけ!
おまけ
A様( 16歳・大阪 )が宅建士試験に合格したケースを考えてみるよ~。ストーリーがある方が覚えやすいからね。
宅建士試験は、受験制限なしだもんね。( 最高齢は90歳? )A様、合格おめでとうございます!
次は、宅建士の資格登録だね。A様には、2年以上の実務経験はありません。資格登録はしなくても構わないよ。
A様が宅建士の資格登録をするためには、国土交通大臣が指定する登録実務講習を修了しなきゃいけないね!
A様は、A 能力・信用 B 犯罪 C 不正 D 免許取消の欠格事由に該当しません。でも、A様は未成年者ですね。
A様が宅建士の資格登録を受けるためには…。法定代理人( 両親等 )から宅建業の営業許可を得なきゃダメだね。
A様が営業許可を得ていれば、宅建士の資格登録OKだね~。成年者である専任の宅建士にもなれるよ。
宅建士の資格登録の申請先は、受験地の都道府県知事だから、A様の場合は大阪府知事!
A様がX社を設立( A様は役員 )した場合、X社は宅建業免許を取得できるかも考えてみてね。
X社が宅建業免許を取得するためには、免許基準を満たさないといけませんよ~。
まずは事務所を設置して、成年者である専任宅建士が必要だけど、A様は未成年者だから、だれか探さないとダメだね!
次は、対象者が欠格事由に該当していないかチェックだね。X社は、未成年者のA様が役員に就任しているよ~。
A様は宅建業の営業許可を得ているよ。A様本人が欠格事由に該当しなければ、免許基準を満たすね。
A様が宅建業の営業許可を得ていなかった場合は、A様の法定代理人が欠格事由に該当かで判定!他の役員は大丈夫だよね?
ここでの役員は、取締役や執行役、これらと同等以上の支配力を有する者ですからね~。
A様がX社の監査役だったら、X社が欠格事由に該当するかの判定の対象外ってことね!
X社は、無事に宅建業の免許をGETすることができました!でもまだ営業を開始しちゃダメですね。
免許→供託→届出→営業開始だね!X社の、主たる事務所の最寄りの供託所へ、営業保証金を供託しなくちゃ。1000万円…。
弁済業務保証金制度を利用できるよ。保証協会に加入して、分担金60万円を納付!
その後も、ちゃんと届出や申請をしないとダメだよ。宅建業法の規制を守って、X社を軌道に乗せてね~!
今回は、宅建士について解説するね。前半は、宅建士としての専権業務を行えるようになるまでの話です~。