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契約書 ③ 説明
■ 1/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅建士に記名押印させたが、37条書面の記載事項を説明しなかった
Cは、AとBとの契約が成立したので、宅地建物取引士に記名押印させ、AとBに対して契約書面を交付したが、両者に対して書面に記載された事項を説明しなかった
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■ 2/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任宅建士をして、37条書面の内容を買主に説明させなければならない
Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない
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■ 3/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
37条書面を交付する場合、宅建士による説明必要
宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない
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■ 4/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
37条書面を交付する場合、宅建士に説明させなければならない
宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない
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■ 5/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買契約締結後、遅滞なく、宅建士による37条書面の内容説明必要
Aは、自ら売主として宅地の売買契約を締結したときは、相手方に対して、遅滞なく、法第37条の規定による書面を交付するとともに、その内容について宅地建物取引士をして説明させなければならない
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■ 6/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
35条書面・37条書面を交付する場合、宅建士による記名押印及び説明必要
35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、宅地建物取引士をして、当該書面への記名押印及びその内容の説明をさせなければならない
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契約書 ⑥ 交付相手( 当事者 )
■ 7/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買契約を成立させた場合、各当事者のいずれに対しても、37条書面の交付必要
A社は、建物の売買に関し、その媒介により契約が成立した場合に、当該売買契約の各当事者のいずれに対しても、37条書面を交付しなければならない
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■ 8/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
自ら買主として売買契約を締結した場合、売主に対して37条書面の交付不要
Aは、自ら買主として、Fと宅地の売買契約を締結した。この場合、売主Fに対して37条書面を交付する必要はない
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■ 9/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
中古住宅購入の売買契約を締結したが、売主に対して37条書面を交付しなかった
宅地建物取引業者Hは、宅地建物取引業者ではない売主Iから中古住宅を購入する契約を締結したが、Iが売主であるため買主Iに37条書面を交付しなかった
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■ 10/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
売主を代理して売買契約を締結した場合、買主にのみ37条書面を交付した
Aは、売主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買主にのみ37条書面を交付した
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■ 11/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
売主を代理して売買契約を締結した場合、買主にのみ37条書面を交付すれば足りる
建物の売買契約において、宅地建物取引業者が売主を代理して買主と契約を締結した場合、当該宅地建物取引業者は、買主にのみ37条書面を交付すれば足りる
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■ 12/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
あらかじめ承諾を得ていたため、売買契約成立後に売主への37条書面の交付を省略した
Aは、あらかじめ売主からの承諾を得ていたため、売買契約の成立後における売主への37条書面の交付を省略した
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■ 13/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
当事者の同意があったため、売主・買主に対して37条書面を交付しなかった
Cは、宅地建物取引士をして法第35条に基づく重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)を行わせたが、売主と買主の同意があったため、法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面(以下この問において「契約書面」という。)を交付しなかった
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■ 14/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
借主及び借主代理人に37条書面を交付すれば、貸主には交付不要
居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅地建物取引業者Aが、借主には媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bがおり、Bが契約書面を作成したときは、借主及び貸主の代理人Aに契約書面を交付すれば、貸主には交付しなくてもよい
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契約書 ⑥ 交付相手( 代理人 )
■ 15/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物賃貸借契約を成立させた場合、借主と借主代理人に対しても37条書面の交付必要
Aは、貸主Fと借主Gの間で締結される建物賃貸借契約について、Fの代理として契約を成立させたときは、代理人Fと借主Gに対して37条書面を交付しなければならない
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■ 16/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
自ら売主として売買契約を締結し、37条書面を買主に加えて代理人にも交付した
A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主との間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者B社が関与していたことから、37条書面を買主に加えて代理人B社へも交付した
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■ 17/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
借主及び貸主代理人に対して37条書面のを交付すれば、貸主には交付不要
居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅地建物取引業者Aが、借主には媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bがおり、Bが契約書面を作成したときは、借主及び貸主代理人Aに契約書面を交付すればよい
宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
契約書は『 契約締結 』されたことを『 証する書面 』です
ですので、契約書の内容は、説明する義務はありません
× 契約書の内容を説明しなければならない
もちろん、契約書の記載内容を説明しても構いません
トラブルを避けるため、契約内容はしっかり確認しましょう
重要事項説明書は、説明しなければいけませんね
契約書にサインしましたよね?となると…
契約が『 真正に成立 』したものと『 推定 』されます
内容が異なることの『 立証 』は、相当ハードルが高いのです
Check Point ①
次に、契約書の交付相手をチェックしましょう
契約書は『 契約当事者 』に交付しなければなりません
Check Point ②
また、代理人による契約の場合は、代理人にも交付必要です
代理人も『 契約当事者 』扱いです
契約書:代理人にも交付
重要事項説明書としないように、注意しましょう
キーワードは『 説明 』と『 交付 』です
Check Point ③
契約成立を証する書面なので、必ず交付ですね
民法上、契約は、口頭でも成立させることができます
法令に特別の定めがなければ、書面の作成は必須ではありません
契約:申込を承諾した時に成立
宅建業法に特別の定めがある、ということになります
宅建業者は、契約当事者に、契約書を交付しなければならない、と
『 自身が貸主 』になる取引は、宅建業法対象外ですね
その場合でも、普通は賃貸借契約書が作成・交付されます
宅建業法の規制の対象外、という点に注意しましょう
売買契約書 ( 全国宅地建物取引業協会連合会 )