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今回は宅建業法11/15回目、テーマは媒介契約です。
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媒介契約
今回は、媒介契約書について解説するよ。不動産を売却するときは、宅建業者に買主探しを依頼するケースが一般的だね。
宅建業者は、宅地又は建物の売買・交換の依頼を受けたときは、依頼者と媒介契約を締結しなきゃダメです~。
宅建業者は、物件の売却希望の依頼者と媒介契約を締結してから、買主探しってことだね。
依頼者から購入希望の物件をヒアリング、媒介契約を締結してから、売主探しってパターンもあるよ。
・媒介契約書( 34条書面 )
・重要事項説明書( 35条書面 )
・契約書( 37条書面 )
媒介契約 種類
媒介契約には、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があるから、表に整理して覚えると良いよ。
一般 | 専任 | 専属専任 | ||
① | 複数依頼 | ○ | ✕ | ✕ |
② | 自己発見 | ○ | ○ | ✕ |
③ | 有効期間 | 無制限 | 3か月以内 | 3か月以内 |
④ | 自動更新 | ○ | ✕ | ✕ |
⑤ | 物件登録 | 物件登録任意 | 7営業日以内 | 5営業日以内 |
⑥ | 定期報告 | ✕ | 2週間に1回 | 1週間に1回 |
一般媒介 < 専任媒介 < 専属専任媒介の順に、宅建業者が受ける規制が厳しくなるんだよ。
① 複数依頼と② 自己発見の○✕の組み合わせで、媒介契約の種類を区別するよ。
③ 有効期間・④ 自動更新・⑤ 物件登録・⑥ 定期報告に関して、宅建業者は規制を受けるってことだね。
一般( 左 )< 専任( 中 )< 専属専任( 右 )をイメージして、覚えてみるよ!
( 媒介契約の種類 )
( 規制 ) 一般( 左 )< 専任( 中 )< 専属専任( 右 )
複数業者依頼
① 複数依頼は、依頼者が、A社・B社・C社とか、複数の宅建業者に重ねて( 同時に )媒介を依頼することだね~。
一般 | 専任 | 専属専任 | |
複数依頼 | ○ | ✕ | ✕ |
一般媒介だけが、複数依頼OK。物件の売却希望者は、数社の宅建業者に買主探しを依頼することができるよ。
専任媒介と専属専任媒介は、1社にしか媒介を依頼することができない…。専任=1社だけにお任せって意味だね!
一般媒介には、他に依頼した宅建業者名を明示する義務があるもの(明示型)と、無いもの( 非明示型 )があるよ。
他に依頼した宅建業を教えてねタイプ( 明示型 )と、別に教えてくれなくても良いよタイプ( 非明示型 )があるんだね。
自己発見取引
② 自己発見は、宅建業者に依頼する一方で、依頼者が自分で買主や売主を見つけちゃうことだよ~。
宅建業者に買主を探してもらっている途中で、知り合いが購入を希望されることもあり得るね。
一般 | 専任 | 専属専任 | |
自己発見 | ○ | ○ | ✕ |
専属専任媒介だけが、自己発見取引✕。複数業者依頼も✕だったから、完全にその1社だけにお任せってことになるね。
( 複数依頼 ) 一般:○ 専任:✕ 専属専任:✕
( 自己発見 ) 一般:○ 専任:○ 専属専任:✕
仲介手数料報酬は、一番先に契約を成立させた宅建業者だけが受け取れるんだよ。どういうことか分かるかな?
一般媒介だと、他の宅建業者も営業活動を行っている可能性が高くて、他社に後れをとると、売上は0円…。
専任( 自社のみに依頼 )してもらえると、モチベーションUP…?より積極的に広告や営業活動してくれそう!
おすすめ物件になったり、物件広告の上位に掲載されたり、見込み顧客に一斉に紹介してくれたりってことかな。
競合が居ないから、その物件への客付けの優先度は上がるよ。ただ、売主や買主が見つからないと、長引きそうだね…。
宅建業者に依頼するときは、どの媒介契約の種類にするか、良く考えてね。どれが良いかは一概には言えないよ。
契約有効期間
一般媒介は、媒介契約の有効期間は無制限だよ~。半年間や1年間に設定してもOK!
一般 | 専任 | 専属専任 | |
有効期間 | 無制限 | 3か月以内 | 3か月以内 |
専任媒介・専属専任媒介は、媒介契約の有効期間が3か月以内じゃないダメなんだよ。
専任媒介・専属専任媒介で、契約の有効期間を、半年間や1年間に設定したら、3か月に短縮されるからね。
長期間1社だけの独占状態になっちゃと、依頼者に不利益が発生するかもしれない…。
一般媒介は、複数の宅建業者に依頼することができるから、媒介契約の有効期間は制限されないってことかなぁ。
契約自動更新
媒介契約の有効期間内に、買主や売主が見つからないこともあるよ。媒介契約を継続するためには、更新が必要だね~。
一般媒介は自動更新がOK、専任媒介・専属専任媒介は、媒介契約の自動更新がNGですよ。
一般 | 専任 | 専属専任 | |
自動更新 | ○ | ✕ | ✕ |
専任媒介と専属専任媒介は、契約を更新するためには、更新時に依頼者の承諾が必要なんだね。
一般媒介は、有効期間が無制限だし、自動更新もOK。比較すると、専任媒介・専属専任媒介は、圧倒的に規制が厳しいね!
( 有効期間 ) 一般:無制限 専任:3か月 専属専任:3か月
( 自動更新 ) 一般:○ 専任:✕ 専属専任:✕
物件登録
不動産流通の活性化を目的として、国土交通大臣が指定した公益法人を、指定流通機構と言うよ。
宅建業者は、指定流通機構のレインズと呼ばれるネットワークシステムを使い、全国の不動産情報を交換しているよ。
専任媒介は7営業日以内に、専属専任媒介は5営業日以内に、レインズへ物件登録しなきゃダメです~。
一般 | 専任 | 専属専任 | |
物件登録 | 物件登録任意 | 7営業日以内 | 5営業日以内 |
一般媒介は、レインズへの物件登録は任意。売物件情報が登録・共有されないと、購入希望者に紹介されないかも。
一般媒介は、指定流通機構に物件登録しなくてもOK。でも、登録するかしないかは、依頼者に伝えないといけないよ。
営業日だから、宅建業者の休業日は含まないって意味だね。休業日は物件登録できないね。
( 物件登録 )
一般:任意 専任:7営業日以内 専属専任:5営業日以内
物件登録 登録
レインズへの登録事項もチェックしてね~。物件登録時と、成約時に必要になるよ。
( 物件登録 )
・物件の所在地 & 規模 ・価額
・主な法令上の制限 ・専属専任媒介か否か
興味ある人は、インターネットで、レインズー物件資料って検索してみてね!たぶん、図面が出てくるよ。
レインズに物件情報を登録すると、指定流通機構から宅建業者に対して、登録済証が交付されるよ。
宅建業者は、指定流通機構から交付された登録済証を、遅滞なく依頼者に引渡ししなきゃダメです!
物件登録 成約
宅建業者は、登録した物件の取引が成立したときは、指定流通機構へ通知しないといけません!
( 物件成約 )
・登録番号 ・取引価額 ・成立年月日
レインズには、売却希望物件や入居者募集物件だけじゃなく、成約物件も登録されていて、宅建業者は検索・閲覧できるんだね!
定期報告義務
専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上、依頼者へ定期報告が義務付けられてるよ~。
定期報告は、宅建業者の休業日を含めての日数計算だから気を付けて。一般媒介だと、定期報告の義務なしです!
一般 | 専任 | 専属専任 | |
定期報告 | ✕ | 2週間に1回 | 1週間に1回 |
定期報告とは別に、文書による申込があった場合は、宅建業者はその都度、依頼者に報告しなきゃダメだよ。
一般媒介だと、定期報告の義務はないけど、反響( 申込 )があったら、報告してくれるってことだね。
もちろん、依頼者から請求があった場合にも、報告が必要だよ。報告手段は、文書・電子メール・口頭でもOK!
宅建業者が規定通りに物件登録しているか、報告を行ってくれているか、ちゃんとチェックした方が良いね…。
( 定期報告 )
一般:義務なし 専任:2週間に1回 専属専任:1週間に1回
※文章による申込の都度、依頼者からの請求時
媒介契約書
最後に、媒介契約書の記載事項を簡単に紹介しておくね。三大書面だから、テストに出題される可能性があるよ~。
これもインターネットで検索してみるよ。実物( 見本 )を見ておいた方が、イメージしやすいから。
- 物件の特定情報
- 価額又は評価額
- 媒介契約の種類
- 契約有効期間・解除
- 契約違反の措置
- 報酬
- 指定流通機構のレインズへの物件登録の有無
- 建物現況調査を実施する者のあっせんの有無
- 標準媒介契約約款に基づくか否か
① 物件の特定情報 ② 価額 ③ 種類 ⑥ 契約成立時の宅建業者の報酬は、当たり前かなぁ。
② 宅建業者は、売買すべき価額について意見を述べるときは、その根拠を明示しなきゃダメなんだよ。
④ 有効期間は注意。一般媒介は制限なし、専任と専属専任は3か月以内!それを超えて契約しても、3か月に短縮される!
⑤ 契約違反の措置は…。専任か専属専任なのに他の宅建業者にも依頼したり、専属専任なのに自己発見しちゃったりかな。
⑦ 専任は7営業日以内に、専属専任は5営業日以内に、レインズに物件登録しなきゃダメですね~。
⑦ 一般媒介は、レインズへの物件登録は任意だけど、物件登録有りか無しかは、媒介契約書に記載しなきゃダメ!
⑨は、標準媒介契約約款に基づくか、基づかないかってことだから、気を付けてね。
⑨ 標準媒介契約約款は、媒介契約書のひな型のことかなぁ。それに基づかない媒介契約書を使用してもOK!
まとめ
宅建業者は、宅地又は建物の売買・交換の依頼を受けたときは、依頼者と媒介契約を締結しなきゃダメです~。
媒介契約は3種類で、一般媒介 < 専任媒介 < 専属専任媒介の順に、宅建業者が受ける規制が厳しくなるね。
① 複数業者依頼の○✕と、② 自己発見取引○✕の組み合わせで、媒介契約の種類を判別だね。
一般 | 専任 | 専属専任 | ||
① | 複数依頼 | ○ | ✕ | ✕ |
② | 自己発見 | ○ | ○ | ✕ |
③ | 有効期間 | 無制限 | 3か月以内 | 3か月以内 |
④ | 自動更新 | ○ | ✕ | ✕ |
⑤ | 物件登録 | 物件登録任意 | 7営業日以内 | 5営業日以内 |
⑥ | 定期報告 | ✕ | 2週間に1回 | 1週間に1回 |
ここは表に整理して覚えてるかが勝負ですね!左・中・右の感じで攻略すると良さそう。
専任媒介と、専属専任媒介を比較することが重要です!一般媒介は、ほぼ制限ないから。
宅建業者は、指定流通機構のレインズと呼ばれるネットワークシステムを使って、全国の不動産情報を交換しているよ。
レインズへの物件登録事項と、取引が成立したときの成約登録もチェックしておくね。
( 物件登録 )
・物件の所在地 & 規模 ・価額
・主な法令上の制限 ・専属専任媒介か否か
( 物件成約 )
・登録番号 ・取引価額 ・成立年月日
媒介契約書の記載事項も要チェック。媒介契約書・重要事項説明書・契約書は三大書面で、比較して覚えると良いよ!
媒介契約書( 34条書面 )・重要事項説明書( 35条書面 )・契約書( 37条書面 )は、三大書面と呼ばれ、非常に重要です~。