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従業者名簿
■ 2/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
事務所ごとに従業者名簿を備え、最終記載日から10年間保存必要
従業者名簿・事務所ごと・最終記載=10年保存
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない
■ 3/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
事務所ごとに従業者名簿を備え、最終記載日から5年間保存必要
従業者名簿・事務所ごと・最終記載=10年保存
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない
■ 4/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
本店には、全ての事務所の従業者名簿必要
従業者名簿=事務所ごと
宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない
■ 5/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
支店には、その事務所の従業者名簿必要
従業者名簿=事務所ごと
宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない
■ 6/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
退職者に関する事項は、従業者名簿の記載対象外
退職者・従業者でなくなった日=10年保存
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない
■ 7/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
退職者に関する事項は、従業者名簿から消去必要
退職者・従業者でなくなった日=10年保存
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない
■ 8/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
一時的に雇用した者は、従業者名簿に記載不要
非常勤取締役・アルバイト=従業者名簿記載
宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない
■ 9/13 難易度★★☆ 重要度★★★
従業者名簿には氏名・生年月日・従業者となった年月日・従業者でなくなった年月日を記載すれば足りる
①氏名・②生年月日・③従業者証明番号・④主な職務内容・⑤専任宅建士か否か・⑥従業者となった年月日・⑦従業者でなくなった年月日
宅地建物取引業者がその事務所ごとに備える従業者名簿には、従業者の氏名、生年月日、当該事務所の従業者となった年月日及び当該事務所の従業者でなくなった年月日を記載することで足りる
■ 10/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
従業者名簿の閲覧請求があった場合、取引関係者を問わず、閲覧させる必要がある
従業者名簿・取引関係者・請求=閲覧
宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない
■ 11/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
取引関係者から請求があった場合、従業者名簿を閲覧させる必要がある
従業者名簿・取引関係者・請求=閲覧
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、当該名簿をその者の閲覧に供しなければならないが、当該名簿を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、ディスプレイの画面に表示する方法で閲覧に供することもできる
■ 12/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
取引関係者から請求があった場合、従業者名簿を閲覧させる必要がある
従業者名簿・取引関係者・請求=閲覧
A社は、その事務所に従業者名簿を備えることとされているが、取引の関係者から請求があった場合、当該名簿をその者に閲覧させなければならない
■ 13/13 難易度★☆☆ 重要度★★☆
従業者名簿の閲覧は、ハードディスクに記録・表示する方法でもよい
従業者名簿・取引関係者・請求=閲覧
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、当該名簿をその者の閲覧に供しなければならないが、当該名簿を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、ディスプレイの画面に表示する方法で閲覧に供することもできる
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
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標 識 | 宅建士 | 報酬額 | 名 簿 | 帳 簿 | 設置届 | |
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事務所 | ○ | 1/5 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
案内所 ○契 | ○ | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
案内所 ✕契 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
■ 1/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
事務所ごとに従業者名簿を備え、最終記載日から5年間保存必要
従業者名簿・事務所ごと・最終記載=10年保存
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない