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広告開始時期の制限
■ 2/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
造成工事の許可後 )売買の広告
広告=許可・確認処分後
Aは、宅地の造成に当たり、工事に必要とされる許可等の処分があった宅地について、当該処分があったことを明示して、工事完了前に、当該宅地の販売に関する広告を行った
■ 3/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
開発行為の許可前 )貸借の広告
広告=許可・確認処分後
都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について、Bが開発行為を行い貸主として貸借をしようとする場合、Aは、Bがその許可を受ける前であっても、Bの依頼により当該宅地の貸借の広告をすることができる
■ 4/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
造成工事の許可後 )売買の広告
広告=許可・確認処分後
Aは、宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可が必要とされる場合において、当該宅地の売買に関する広告は、宅地造成等規制法第13条に規定する宅地造成工事の完了検査を受けた後でなければしてはならない
■ 5/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
開発行為の許可後 )売買の広告
広告=許可・確認処分後
Aは、宅地の売買に係る広告において、当該宅地に関する都市計画法第29条の許可を受けていれば、当該造成工事に係る検査済証の交付を受けていなくても、当該広告を行うことができる
■ 6/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
建築確認を受ける前 )売買の広告
広告=許可・確認処分後
Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に売却する場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買の広告及び売買契約の締結のいずれもすることはできない
■ 7/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
建築確認を受けた後)貸借の広告
広告=許可・確認処分後
宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない
■ 8/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
建築確認を受ける前 )貸借の広告
広告=許可・確認処分後
建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った
■ 9/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
建築確認を受ける前 )売買の広告
広告=許可・確認処分後
建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った
■ 10/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
建築確認を受ける前 )売買の広告
広告=許可・確認処分後
Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に販売しようとする場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買契約の締結をすることはできないが、当該販売に関する広告をすることはできる
■ 11/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
建築確認が済んでいない )貸借の広告
広告=許可・確認処分後
宅地建物取引業者Aは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った
■ 12/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
建築確認が済んでいない )貸借の広告
広告=許可・確認処分後
宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った
■ 13/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
建築確認が済んでいない )売買の広告
広告=許可・確認処分後
宅地建物取引業者H社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の建売住宅の売主I社(宅地建物取引業者)から当該住宅の売却の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して当該住宅の販売広告を行った
■ 14/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
建築確認の申請中 )貸借の広告
広告=許可・確認処分後
賃貸マンションの貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは広告をすることができない
■ 15/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
建築確認の申請中 )売買の広告
広告=許可・確認処分後
宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる
■ 16/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
建築確認の申請中 )売買・貸借の広告
広告=許可・確認処分後
建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる
■ 17/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
建築確認の申請中 )売買の広告
広告=許可・確認処分後
宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、その旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる
■ 18/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
建築確認の申請中 )貸借の広告
広告=許可・確認処分後
居住用賃貸マンションとする予定の建築確認申請中の建物については、当該建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、広告をすることができない
■ 19/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
建築確認の申請中 )売買の広告
広告=許可・確認処分後
新築分譲住宅としての販売を予定している建築確認申請中の物件については、建築確認申請中である旨を表示をすれば、広告をすることができる
■ 20/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
建築確認の申請中 )売買の広告
広告=許可・確認処分後
Aは、自ら売主として、建築基準法第6条第1項の確認の申請中である新築の分譲マンションについて「建築確認申請済」と明示した上で広告を行った。当該広告は、建築確認を終えたものと誤認させるものではないため、法第33条の規定に違反するものではない
■ 21/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
開発許可・建築確認等の処分後 )売買の広告
広告=許可・確認処分後
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事が完了するまでの間は、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の処分後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をすることはできない
■ 22/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
開発許可・建築確認等の処分後 )売買の広告
広告=許可・確認処分後
宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない
■ 23/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
開発許可・建築確認等の処分後 )売買の広告
広告=許可・確認処分後
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
売 買 | 交 換 | 貸 借 | |
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広告開始 | 処分後 | 処分後 | 処分後 |
契約締結 | 処分後 | 処分後 | 無制限 |
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■ 1/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
造成工事の許可後 )売買の広告
広告=許可・確認処分後
宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる