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契約解除( 手付金 ) 買主( 売主:履行着手前 )
■ 1/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
売主の履行着手前 )買主は、支払った手付金放棄により契約解除できない
当該契約の締結に際し、BがA社に手付金を支払い、さらに中間金を支払った場合、Bは、売主A社が契約の履行に着手しないときであっても、支払った手付金を放棄して契約解除をすることができない
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■ 2/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
両者の履行着手前 )買主は手付放棄による契約解除を申出したが、売主は拒否した
Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の締結の履行着手していない段階で、Bから手付放棄による契約解除の申出を受けたが、Aは理由なくこれを拒んだ
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■ 3/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
売主の履行着手前 )買主は手付放棄による契約解除を申出したが、売主は違約金を要求した
Aは、自ら売主として売買契約を締結したが、履行の着手前に買主から手付放棄による契約解除の申出を受けた際、違約金の支払を要求した
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契約解除( 手付金 ) 買主( 売主:履行着手後 )
■ 4/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
売主の履行着手後 )買主は、手付放棄による契約解除できない
建物の販売に際して、当該建物の売買契約の締結後、売主は既に購入者に対する建物引渡債務の履行に着手していたため、当該売買契約の手付放棄による解除を拒んだ
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■ 5/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
売主:移転登記 & 引渡後 )買主は、手付放棄による契約解除できない
Aは、建売住宅の売買の相手方である買主から手付放棄による契約解除の通知を受けたとしても、すでに所有権の移転登記を行い引渡しも済んでいる場合は、そのことを理由に当該契約の解除を拒むことができる
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契約解除( 手付金 ) 売主( 買主:履行着手前 )
■ 6/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
買主の履行着手前 )売主は正当理由がなく、手付金倍額を現実提供して、契約解除できない
Aが手付金を受領している場合、買主Bが契約の履行着手前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を現実に提供して契約解除することができない
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■ 7/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
双方の履行着手前 )売主は、買主に手付金を返還して、一方的に契約解除した
Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、売買契約の締結に際して買主から手付を受領した。その後、当該契約の当事者の双方が契約の履行に着手する前に、Aは、手付を買主に返還して、契約を一方的に解除した( ○ 手付金倍額 )
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■ 8/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
買主の履行着手前 )売主は、受領した手付金を現実提供して、一方的に契約解除した
Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金として500万円を受領したが、Bに当該手付金500万円を現実提供して、契約を一方的に解除した( ○ 手付金倍額 )
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■ 9/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
買主の履行着手前 )売主は、受領した手付金を買主に現実提供すれば、契約解除できる
Aが当該マンションの売買契約締結時に、手付金として500万円をBから受領している場合において、買主Bが契約の履行着手していないときは、Aは、Bに500万円を現実に提供すれば、当該売買契約を解除することができる( ○ 手付金倍額 )
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■ 10/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
買主の履行着手前 )売主は、手付金倍額を提供する意思表示をすれば、契約解除できる
Aが、当該売買契約の解除を行う場合は、Bに対して「手付倍額を提供して、契約を解除する。」という意思表示を書面で行うことのみをもって、契約解除することができる( ○ 現実提供 )
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契約解除( 手付金 ) 売主( 買主:履行着手後 )
■ 11/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
買主の履行着手後 )売主は、手付金倍額を現実提供しても、契約解除できない
AB間の建物の売買契約において、買主Bが当該契約の履行着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金倍額をBに現実提供したとしても、契約解除することはできない
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■ 12/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
買主の履行着手後 )売主は、手付金倍額を現実提供しても、契約解除できない
Aは、当該売買契約の締結日にBから手付金を受領し、翌日、Bから内金を受領した。その2日後、AがBに対して、手付金倍額を現実提供することにより契約解除の申出を行った場合、買主Bは、契約の履行着手しているとしてこれを拒むことができる
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契約解除( 手付金 ): 特約
■ 13/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
売主の履行着手前に、買主は手付金及び中間金を放棄して契約解除できる特約は有効
A社は、Bとの間における土地付建物の売買契約の締結に当たり、手付金100万円及び中間金200万円を受領する旨の約定を設けた際、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して、契約解除できる旨の特約を定めた。この特約は有効である
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■ 14/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
買主は手付金以外に、代金10%を支払わなければ契約解除できない特約は有効
Aは、Bとの間で建築工事完了後の建物に係る売買契約(代金3,000万円)において、「売主Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金1割を支払うことで契約解除ができる。」とする特約を定め、Bから手付金10万円を受領した。この場合、この特約は有効である
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■ 15/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
売主の履行着手前に、買主は手付放棄して契約解除できない特約は無効
宅地建物取引業者Fが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないGと宅地の売買契約を締結するに際して手付金を受領する場合において、その手付金が解約手付である旨の定めがないときは、売主Fが契約の履行に着手していなくても、Gは手付金を放棄して契約解除をすることができない
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■ 16/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
売主の履行着手前でも、買主の手付放棄による契約解除は、契約30日以内に限る特約は有効
「手付放棄による契約解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付放棄して契約の解除をすることができない
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■ 17/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
住宅ローン承認後は売主の履行着手前でも、買主は手付放棄による契約解除はできない特約は有効
AとBが締結した建物の売買契約において、Bが手付金の放棄による契約の解除ができる期限について、金融機関からBの住宅ローンの承認が得られるまでとする旨の定めをした。この場合において、売主Aが契約の履行に着手する前であれば、当該承認が得られた後は、買主Bの手付金放棄による契約解除を拒むことができる
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■ 18/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
売主は受領した手付金を返還して、契約解除できる特約は無効
当該契約に「当事者の一方が契約の履行着手するまでは、売主Aは受領した手付を返還して、契約解徐することができる」旨の特約を定めた場合、その特約は無効である
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契約解除( 手付金 ): 特約
■ 19/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
売主は受領した手付金3倍の額を提供して、契約解除できる特約は有効
Bが契約の履行に着手するまでに売主Aが売買契約解除をするには、手付の3倍に当たる額をBに現実に提供しなければならないとの特約を定めることができる
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■ 20/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
売主の履行着手後も、買主は手付放棄して契約解除できる特約は無効
Aは、Bの承諾がある場合においても、「売主Aが契約の履行に着手した後であっても、買主Bは手付を放棄して、当該売買契約解除することができる」旨の特約をすることができない
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不動産の売買契約や賃貸借契約を締結したものの、契約を解除したいケースがあります
その場合、支払済みの手付金を放棄して、契約解除することが可能です
Check Point ①
タイミングは、売主が契約の履行に着手するまでです
履行の着手とは? 難しいので、不動産会社の社員も良く分かっていないでしょう
手付金を放棄することが必要ですので、もちろん返金されません
手付金はキャンセル料のイメージですね
一方、売主側にも契約解除( 手付金 )が認められています
買主が履行に着手するまでに、手付金倍額を現実に提供することが必要です
Check Point ②
売主は、受領済みの手付金額×2を買主に返還
また、契約解除( 手付金 )には、正当な理由は必要ありません
損害賠償・違約金を請求することも禁止されています
Check Point ③
不動産の購入契約を、解約したい場合の基本手順は?
① クーリング・オフ制度が適用されるか確認しましょう
② 手付金放棄により契約解除するかを検討しましょう
③ 詐欺・強迫・錯誤等により、意思表示の取り消しができるか相談しましょう
④ 融資不成立の場合等、契約解除に関する定めがないか確認しましょう
早めに弁護士や不動産保証協会にご相談
売主の宅建業者に落ち度がないのに、契約解約する場合…
損害賠償請求( 売買代金20% )される可能性があります