宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
定期業務報告 ① 一般媒介
■ 1/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
一般媒介 )申込みがあった場合、遅滞なく報告必要
Aは、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を売主Bに報告しなければならない
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■ 2/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
一般媒介 )申込みがあったときは、依頼者が宅建業者の場合でも報告必要
宅地建物取引業者が、宅地の売却の依頼者と媒介契約を締結した場合、当該宅地の購入の申込みがあったときは、売却の依頼者が宅地建物取引業者であっても、遅滞なく、その旨を当該依頼者に報告しなければならない
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定期業務報告 ② 専任媒介
■ 3/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )業務の処理状況を2週間に1回以上、報告必要
Aは、2週間に1回以上当該専任媒介契約に係る業務の処理状況をBに報告しなければならない
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■ 4/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )業務の処理状況を1週間に1回以上、報告必要
AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上、報告しなければならない
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■ 5/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )業務の処理状況を1週間に1回以上、報告必要
AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上、報告しなければならない
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■ 6/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )業務の処理状況を休業日を含めず、14日に1回、報告した
AがBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を14日(ただし、Aの休業日は含まない。)に1回、報告するという特約は有効である
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■ 7/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )業務の処理状況を14日に1回以上、口頭で報告した
当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った
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■ 8/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )依頼者が宅建業者の場合、業務の処理状況は報告不要
Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない
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定期業務報告 ③ 専属専任媒介
■ 9/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専属専任媒介 )業務の処理状況を1週間に1回以上、報告必要
Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上、報告しなければならない
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■ 10/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専属専任媒介 )業務の処理状況を2週間に1回以上、報告必要
AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、AはBに対し、当該契約の業務の処理状況を2週間に1回以上、報告しなければならない
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■ 11/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専属専任媒介 )業務の処理状況を毎週金曜日に報告した
Aは、専属専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約をした
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■ 12/13 難易度★☆☆ 重要度★★☆
専属専任媒介 )業務の処理状況を5日に1回、報告する特約は無効
専属専任媒介契約の締結にあたって、業務処理状況を5日に1回、報告するという特約は無効である
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■ 13/13 難易度★☆☆ 重要度★★☆
専属専任媒介 )業務の処理状況を電子メールで報告する特約は無効
A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない
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媒介契約の規制、6つ目は『 定期業務報告 』です
宅建業者は、依頼者へ定期的に報告しなければなりません
反響・問い合わせ状況は気になりますね
媒介契約の種類によって、報告回数の規制が変わります
しっかり数字を覚えましょう
Check Point ①
報告方法は、特に規制されていません
電子メールや口頭でもOKです
一般 < 専任 < 専属専任の順に規制が厳しくなりますね
日数のカウントは、休業日を含むことに注意しましょう
会社の休みは、依頼者に関係ありません
定期報告 =『 休業日を含む 』
物件登録 =『 休業日を含めず 』ですね
一般媒介契約の場合『 定期 』報告義務はありません
『 申込み 』があったときは、遅滞なく、報告必要です
依頼者が報告依頼したときも
反響数が少なすぎる場合、何か問題があると考えられます
報告を受けて、価格見直し等を検討しましょう
全然報告してくれない宅建業者に任せていても、期待薄です
媒介契約は3つ並べて整理ですね