宅建業法-3 宅建業免許・届出

独学で宅建士試験の合格を目指す方々へ、無料解説始めました。

今回は宅建業法3回目/15回、テーマは宅建業免許・届出です。

独学で宅建士試験の合格を目指す方や、初学者の方にも分かりやすく、楽しく勉強して頂けるよう、ゆるふわ解説を心掛けています。

ご活用頂ければ幸いです。ゆるふわ宅建士   

宅建業免許・届出

宅建業法は、宅建業者に免許制度を実施して、その事業に対して必要な規制を行い、購入者等の利益保護、宅地・建物の流通の円滑化を図ることを目的としているよ~。

宅建業を営む場合は、宅建業免許を取得しないといけない。運転免許や調理師免許と同じかな。

免許を与える権限を有する行政機関を、免許権者と言うよ。宅建業免許の免許権者は、都道府県知事又は国土交通大臣だね!

免許権者は、免許を与えた以上しっかり監督しなきゃダメだから、免許後も、宅建業者は各種の申請や届出義務があるんだね。

免許権者

免許権者は、宅建業者が事務所を設置する都道府県によるよ。事務所の数じゃなくて、設置する都道府県だからね~。

コレ覚えてね!( 1 )

( 免許の種類 )

 都道府県知事免許 … 1つの都道府県のみに、事務所を設置

 国土交通大臣免許 … 2つ以上の都道府県に、事務所を設置

事務所①事務所②事務所①免許権者種類申請方法
A県知事知事免許直接
A県A県知事知事免許直接
A県B県大臣大臣免許経由
A県B県C県大臣大臣免許経由

1つの都道府県に複数の事務所を設置する場合は、都道府県知事免許。免許権者によって、免許の申請方法が違うね。

コレ覚えてね!( 2 )

( 免許申請 )

 知事免許 … 主たる事務所の所在地管轄の知事に、直接申請

 大臣免許 … 主たる事務所の所在地管轄の知事を、経由申請

知事免許は直接申請、大臣免許は経由申請だよ。主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事だからね。

免許権者は、免許に条件を付けることができるよ。宅建業者が条件に違反したら、免許取消処分を受ける場合があるからね。

免許権者は、申請者が免許基準を満たしているかを審査して、許可・不許可を決定するんだね!

免許の効果

宅建業の免許を受けた者( 宅建業者 )は、全国で営業可能です!知事免許も大臣免許も、有効期間5年間だよ~。

A県知事の免許を受けた宅建業者は、A県だけじゃなく、B県にある宅地・建物を販売したり、代理・媒介したりできるってことかぁ。

宅建業の免許証は、事務所に掲示する必要はないから、金庫に大切に保管しておくと良いよ。

免許証には、商号又は名称・代表者氏名・主たる事務所の所在地免許証番号有効期間免許権者が載ってるよ~。

インターネットで検索してみるね。一度見ておくとイメージしやすくなるから。

免許の更新

宅建業免許を更新する場合、免許の有効期間の満了日30日前から90日前の期間に、更新の申請書を提出だね~。

 【 更新前 】 有効期間 令和4年4月1日 から 令和9年3月31日まで
  令和9年3月1日( 30日前 ) から 令和9年1月1日まで( 90日前 )の間に更新申請

更新後の免許の有効期間は、更新前の免許の有効期間の満了日翌日から5年間になるよ。

 【 更新前 】 有効期間 令和4年4月1日 から 令和 9年3月31日まで
 【 更新後 】 有効期間 令和4年4月1日 から 令和14年3月31日まで

期間内に申請すれば、免許の有効期間内に処分がなされなくても、処分がなされるまで、更新前の免許が効力を有するよ。

免許権者の処理が遅れちゃったり、書類の不備補正に日数を要したり、ってこともあり得そう。

免許の更新は、満了日の30日前から90日前の間だね。宅建業免許の更新サンキューって覚えておくよ!

コレ覚えてね!( 3 )

( 免許更新 )

 免許の更新申請 … 満了日の30日前~90日前

 免許の有効期間 … 満了日から5年間

免許証番号の( )内の数字は、更新されるたびに加算されるよ。新規の場合は(1)で、更新されると(2)になるんだ。

 【 更新前 】 免許証番号 ○○県知事(1)第 □□□□□ 号
 【 更新後 】 免許証番号 ○○県知事(2)第 □□□□□ 号

免許換え

宅建業者が、事務所を移転・廃止・増設したことで、現在の免許権者不適当になるときは、免許換えが必要ですよ~。

免許権者は事務所を設置する都道府県で判別。設置する事務所の都道府県をチェックしなきゃ。

事務所は増やすこともあるし、減らすこともあるから、知事免許→大臣免許、大臣免許→知事免許、どっちも免許換えだね。

旧事務所新事務所旧免許権者新免許権者
A県A県 & B県A県知事国土交通大臣
A県 & B県A県国土交通大臣A県知事
A県B県A県知事B県知事

免許換えは、申請方法も出題頻度高めだから気を付けて。新規に宅建業免許を申請するときと同じだよ。

①の場合の免許換えの申請は?

主たる事務所の所在地管轄の、A県知事を経由して、国土交通大臣に申請です。

②の場合の免許換えの申請は?

主たる事務所の所在地管轄の、A県知事に対して、直接申請です。

③の場合の免許換えの申請は?

主たる事務所の所在地管轄の、B県知事に対して、直接申請です。

免許換えをした場合の有効期間は、新たな免許を取得したときから5年間だから、新規に免許を取得するのと同じ扱いだよ。

知事免許は直接申請、大臣免許は経由申請。免許換えは新規と同じ扱いだから、有効期間は5年間。意外と簡単。

コレ覚えてね!( 4 )

( 免許換え )

 事務所の移転・廃止・増設により、免許権者が不適当

 免許の有効期間 … 免許換えから5年間

宅建業者名簿

国土交通大臣は、① 免許を与えた宅建業者に関して、宅建業者名簿を作成しなきゃダメです。

都道府県知事は、① 免許を与えた宅建業者と、② 本店を管轄内に置く大臣免許の宅建業者に関して、宅建業者名簿を作成だよ。

免許権者は、免許を与えた宅建業者と、管轄内に本店を置く宅建業者を監督しなきゃいけないってことかな。

宅建業者名簿の記載事項は超重要だよ~。毎年出題されるっぽいから、しっかり覚えましょう。

  1.  免許証番号・免許年月日
  2.  商号または名称
  3.  事務所の名称・所在地
  4.  役員氏名・事務所の代表者氏名( 法人 )
  5.  事業主氏名・事務所の代表者の氏名( 個人 )
  6.  事務所に置かれる、成年者である専任宅建士の氏名
  7.  宅建業以外に営んでる事業の種類
  8.  指示処分・業務停止処分を受けた年月日・内容

練習問題を用意したよ。間違えちゃってもOK。2回目・3回目に正解できれば大丈夫だよ。

法人の役員の氏名・事務所の代表者の氏名・専任の宅建士の氏名は?

宅建業者名簿に記載されます。

法人の役員の住所・事務所の代表者の住所・専任の宅建士の住所は?

宅建業者名簿に記載されません。

事務所の専任ではない宅建士の住所は?

宅建業者名簿に記載されません。

むむむ…。役員・事務所の代表者・専任宅建士の氏名は記載されてるけど、住所は記載されていないんでしたね。

このいじわる問題に引っ掛かった人を、数え切れないほど見てきたよ…。ホントに気を付けてね。

コレ覚えてね!( 5 )

( 宅建業者名簿 )

 法人の役員・事務所の代表者・専任宅建士の「 氏名 」 … ○

 法人の役員・事務所の代表者・専任宅建士の「 住所 」 … ✕

⑦は、宅建業免許の申請時に、兼業している事業があれば記載されるよ。免許後に増減した場合でも、変更されないからね!

宅建業者名簿・免許申請書類の内、一定のものは、一般の人が誰でも閲覧できるらしいよ。

変更の届出

宅建業者名簿の記載事項に変更が生じたときは、免許権者に対して30日以内に、変更の届出をしなきゃダメだよ~。

宅建業者名簿の記載事項と変更の届出は、セットで覚えれば良いんだね!

練習問題を3つ用意したよ。さっきより難しくしといたから、頑張ってみて!

法人の役員・事務所の代表者が、新たに就任( 退任 )した場合は?

変更の届出が必要です。( 法人の役員・事務所の代表者の氏名変更 )

専任宅建士を増員( 減員 )した場合は?

変更の届出が必要です。( 専任宅建士の氏名変更 )

法人の役員の住所・事務所の代表者の住所・専任宅建士の住所変更は?

変更の届出は不要です。( 住所変更 )

免許の更新や免許換えは、免許証番号の変更になるよ~。社名変更や事務所移転・廃止も、30日以内に変更の届出

宅建業以外に営んでいる事業の種類は、変更の届出は不要ですね!免許の申請時だけ!

コレ覚えてね!( 6 )

( 変更の届出 )

 宅建業者名簿 ー 30日以内 ー 変更の届出

廃業等の届出

①~⑦の事由が発生したときは、免許権者に対して、30日以内廃業等の届出をしないといけません!

届出義務者届出期間免許失効
個人の死亡相続人30日以内死亡時
法人の合併消滅代表役員30日以内合併時
個人の破産手続開始管財人30日以内届出時
法人の破産手続開始管財人30日以内届出時
個人の廃業本人30日以内届出時
法人の廃業代表役員30日以内届出時
法人の解散清算人30日以内届出時

宅建業者が廃業したら、ちゃんと届出してもらわないと、免許権者は困っちゃうね。

① 個人免許の事業主が死亡した場合、相続人は、その死亡知った日から30日以内に、廃業等の届出が必要なんです。

① 以外は、その事由が発生日から30日以内だね。死亡・合併の場合は、その時点で宅建業免許が失効するよ!

みなし宅建業者を再チェックだね。免許の失効後も、契約済の取引を結了する目的の範囲内で、宅建業者として扱われます!

② 宅建業免許を取得した法人が合併により消滅した場合、消滅会社代表役員が、廃業等の届出をしなきゃダメだよ。

合併後に存続する会社の代表役員がって、いじわる問題には引っ掛からないよ!

コレ覚えてね!( 7 )

( 廃業等の届出 )

 死亡・廃業・欠格 ー 30日以内 ー 廃業等の届出

まとめ

宅建業の免許権者は、都道府県知事又は国土交通大臣だね~。宅建業者が事務所を設置する都道府県によって異なるよ。

1つの都道府県のみに、事務所を設置する場合は知事免許、2つ以上の都道府県に、事務所を設置する場合は大臣免許だね。

知事免許直接申請で、大臣免許は知事を経由して申請。免許の有効期間5年も覚えたかな。

有効期間の満了日の30日前から90日前に免許の更新、免許権者が不適当になると、免許換えです。

宅建業者名簿は記載事項が超重要。変更があったら30日以内変更の届出をしなきゃダメですね。

宅建業者が、死亡・廃業・欠格事由に該当した場合は、30日以内廃業等の届出

おまけ

宅建業を長く続けている方が、信頼できそうに思えるよね。免許証番号の( )の中の数字を見てみよう~。

  免許証番号 ○○○県知事(3)第 □□□□□ 号

(3)の場合は、2回更新しているんだよ。5年更新だから、16年~20年間、宅建業を継続しているね。

免許換えの場合、新規に免許を取得するときと同じ扱いになるよ。( )の中の数字は、1からスタートだね。

 【 免許換えの前 】 免許証番号 ○○○県知事(3)第 □□□□□ 号
 【 免許換えの後 】 免許証番号 国土交通大臣(1)第 △△△△△ 号

知事免許→大臣免許か、大臣免許→知事免許か…。大臣免許なら、複数の都道府県に事務所が設置しているから、規模大きめ!

信頼できる宅建業者を選ぶときは、免許証番号を参考にしてみるのも良いかもね!