【 宅建業法 §62 】成約情報通知

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 レインズに物件登録すると『 登録証明書 』が発行されます

 遅滞なく証明書を依頼者に『 交付 』しなければなりません

 指定流通機構( 発行 )⇒ 宅建業者( 交付 )⇒ 依頼者

証明書の発行は、指定流通機構

 登録証明書のイメージ

 売却依頼の経験がある方は、見たことがあるはずです

買主( 借主 )探しがされている証拠ですね

 また、登録物件が成約した場合、通知が必要です

 宅建業者( 通知 )⇒ 指定流通機構です

 登録事項と成約通知は、並べて覚えましょう

Check Point ①
  • 登録事項 ) a. 所在・規模・形質・価額
  • 登録事項 ) b. 主要な法令制限 c. 専属専任媒介か否か
Check Point ②
  • 成約通知 ) a. 登録番号
  • 成約通知 ) b. 取引価格 c. 成立年月日

売買( 貸借 )契約成立 ⇒ 通知ですね

 成約情報はデータベース化され、閲覧することができます

 これにより、宅建業者は適切な相場を把握しています

類似物件が、いつ、いくらで成約したか

 もちろん、レインズは宅建業者しか閲覧できません

 成約通知を忘れないように気を付けましょう

物件情報登録 ① 登録証書

■ 1/10 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R2.10-29-1改 )

専任媒介 )指定流通機構への登録証書を、遅滞なく依頼者に引渡し必要

  • 情報登録 )宅建業者( 登録証書・引渡し )⇒ 依頼者
  • 登録証書 )指定流通機構 ⇒ 宅建業者 ⇒ 依頼者

Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構登録したときは、その登録証する書面を遅滞なく依頼者Bに引渡ししなければならない

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■ 2/10 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H23-31-3改 )

専任媒介 )指定流通機構への登録証書を、遅滞なく依頼者に引渡し必要

  • 情報登録 )宅建業者( 登録証書・引渡し )⇒ 依頼者
  • 登録証書 )指定流通機構 ⇒ 宅建業者 ⇒ 依頼者

A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構登録したときは、その登録証する書面を遅滞なく依頼者Bに引渡ししなければならない

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■ 3/10 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.10-38-3改 )

専属専任媒介 )指定流通機構への登録証書を、遅滞なく依頼者に引渡し必要

  • 情報登録 )宅建業者( 登録証書・引渡し )⇒ 依頼者
  • 登録証書 )指定流通機構 ⇒ 宅建業者 ⇒ 依頼者

Aは専属専任媒介契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構登録し、その登録証する書面を、遅滞なく依頼者Bに交付した

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■ 4/10 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H20-35-2改 )

宅建業者は、指定流通機構への登録証書作成交付必要

  • 情報登録 )宅建業者( 登録証書・引渡し )⇒ 依頼者
  • 登録証書 )指定流通機構 ⇒ 宅建業者 ⇒ 依頼者

Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、当該宅地に関する所定の事項を指定流通機構登録したときは、Aは、遅滞なく、その旨を記載した書面作成して依頼者Bに交付しなければならない

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物件情報登録 ② 成約情報通知

■ 5/10 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H23-31-4改 )

売買契約成立指定流通機構通知不要

  • 契約成立 )宅建業者( 通知 )⇒ 指定流通機構
  • 通知事項 )a. 登録番号 b. 取引価格 c. 成立年月日

A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約成立したとしても、その旨を指定流通機構通知する必要はない

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■ 6/10 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H28-27-2改 )

売買契約成立引渡完了していなければ、指定流通機構通知不要

  • 契約成立 )宅建業者( 通知 )⇒ 指定流通機構
  • 通知事項 )a. 登録番号 b. 取引価格 c. 成立年月日

AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約成立しても、当該宅地の引渡し完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構通知する必要はない

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■ 7/10 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H21-32-4改 )

売買契約成立引渡完了した場合は、遅滞なく指定流通機構通知不要

  • 契約成立 )宅建業者( 通知 )⇒ 指定流通機構
  • 通知事項 )a. 登録番号 b. 取引価格 c. 成立年月日

Aは、指定流通機構に登録した甲宅地について売買契約成立し、かつ、甲宅地の引渡し完了したときは、遅滞なく、その旨を当該指定流通機構通知しなければならない

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■ 8/10 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H24-29-1改 )

契約成立 )登録番号取引価格成立年月日を、指定流通機構に通知必要

  • 契約成立 )宅建業者( 通知 )⇒ 指定流通機構
  • 通知事項 )a. 登録番号 b. 取引価格 c. 成立年月日

A社がBと専任媒介契約を締結した場合、当該土地付建物の売買契約成立したときは、A社は、遅滞なく登録番号取引価格及び売買契約の成立年月日指定流通機構通知しなければならない

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■ 9/10 難易度★★☆ 重要度★★★
誤っている( H20-35-3改 )

契約成立 )所在取引価格成立年月日を、指定流通機構に通知必要

  • 契約成立 )宅建業者( 通知 )⇒ 指定流通機構
  • 通知事項 )a. 登録番号 b. 取引価格 c. 成立年月日

Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、売買契約成立させたときは、Aは、遅滞なく、当該宅地の所在取引価格、売買契約の成立年月日指定流通機構通知しなければならない

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■ 10/10 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H25-28-1改 )

契約成立 )登録番号取引価格成立年月日・当事者氏名を、指定流通機構に通知必要

  • 契約成立 )宅建業者( 通知 )⇒ 指定流通機構
  • 通知事項 )a. 登録番号 b. 取引価格 c. 成立年月日

A社が、Bとの間に専任媒介契約を締結し、甲宅地の売買契約成立させたときは、A社は、遅滞なく、登録番号取引価格、売買契約の成立年月日、売主及び買主の氏名指定流通機構通知しなければならない

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