宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
報酬額の制限( 貸借 ): 居住用建物以外( 負担割合 )
■ 1/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
事業用建物 / 貸借 ) 借賃1.1か月分以内で、貸主と借主の報酬額の負担割合の規制はない
宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない
■ 2/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
事業用建物 / 貸借 ) 借賃1.1か月分以内で、依頼者双方からどのような割合で報酬を受領してもよい
Aが単独で行う事業用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の双方から受ける報酬の合計額が借賃の1.10か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよい
■ 3/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
事業用建物 / 貸借 ) 借賃1.1か月分以内であれば、依頼者一方のみから報酬を受領できる
Aが単独で行う事務所用建物の貸借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受けることもできる
報酬額の制限( 貸借 ): 居住用建物以外( 媒介 )
■ 4/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
【 事務所 / 借賃9万円 / 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 借主 ⇒ X社( 媒介 )】
X社は依頼者双方から110万円を上限として報酬を受領できる
事務所(1か月の借賃110万円。消費税等相当額を含む。)の貸借の媒介について、Aは依頼者双方から合計で110万円を上限として報酬を受領することができる
- 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 110.0万円( ○ 承諾 )/ 110.0万円( × 承諾 )
- 借主 ⇒ X社( 媒介 ) 110.0万円( ○ 承諾 )/ 110.0万円( × 承諾 )
■ 5/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
【 店舗 / 借賃20万円 / 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 借主 ⇒ X社( 媒介 )】
X社が依頼者一方から受領する報酬は11万円を超えてはならない
店舗兼住宅(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借の媒介をする場合、依頼者一方から受領する報酬は11万円を超えてはならない
- 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 22.0万円( ○ 承諾 )/ 22.0万円( × 承諾 )
- 借主 ⇒ X社( 媒介 ) 22.0万円( ○ 承諾 )/ 22.0万円( × 承諾 )
■ 6/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
【 店舗 / 借賃20万円 / 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 借主 ⇒ X社( 媒介 )】
X社が承諾を得た場合、依頼者の双方から11万円を上限として報酬を受領できる
建物が店舗用(1か月の借賃10万円)である場合、Aは、B及びCの承諾を得たときは、貸主及び借主の双方からそれぞれ11万円の報酬を受けることができる
- 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 11.0万円( ○ 承諾 )/ 11.0万円( × 承諾 )
- 借主 ⇒ X社( 媒介 ) 11.0万円( ○ 承諾 )/ 11.0万円( × 承諾 )
■ 7/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
【 店舗 / 借賃13万円 / 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 借主 ⇒ X社( 媒介 )】
X社が借主から受領できる報酬の限度額は15.4万円である
建物が店舗用(1か月の借賃13万円)である場合、Aが借主Cから受け取ることができる報酬の限度額は、154,000円である
- 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 14.3万円( ○ 承諾 )/ 14.3万円( × 承諾 )
- 借主 ⇒ X社( 媒介 ) 14.3万円( ○ 承諾 )/ 14.3万円( × 承諾 )
報酬額の制限( 貸借 ): 居住用建物以外( 代理 )
■ 8/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
【 店舗 / 借賃8万円 / 貸主 ⇒ X社( 代理 ) 借主 ⇒ X社( 媒介 )】
X社及びY社が受領する報酬の合計額は8.8万円を超えてはならない
建物を店舗(1か月の借賃8万円)として貸借する場合、Aが貸主から受領する報酬とCが借主から受領する報酬の合計額は8.8万円を超えてはならない
- 貸主 ⇒ X社( 代理 ) 8.8万円( ○ 承諾 )/ 8.8万円( × 承諾 )
- 借主 ⇒ Y社( 媒介 ) 8.8万円( ○ 承諾 )/ 8.8万円( × 承諾 )
■ 9/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
【 店舗 / 借賃10万円 / 貸主 ⇒ X社( 代理 ) 借主 ⇒ X社( 媒介 )】
A社が貸主から11万円の報酬を受領する場合、C社は借主から報酬を受領できない
建物を店舗(1か月の借賃10万円)として貸借する場合、A社が貸主から110,000円の報酬を受領するときは、C社は借主から報酬を受領することはできない
- 貸主 ⇒ X社( 代理 ) 8.8万円( ○ 承諾 )/ 8.8万円( × 承諾 )
- 借主 ⇒ Y社( 媒介 ) 8.8万円( ○ 承諾 )/ 8.8万円( × 承諾 )
報酬額の制限( 貸借 ): 居住用建物以外( 権利金 )
■ 10/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
【 居住用建物以外 / 権利金( 契約終了時に返還されない )授受有り 】
権利金の額を売買代金の額とみなして算出した報酬額と、借賃×1.1月分の低い方が上限なる
宅地建物取引業者が居住用建物以外の建物の貸借の媒介を行う場合において、権利金の授受があるときは、当該宅地建物取引業者が受領できる報酬額は、借賃の1.10月分又は権利金の額を売買代金とみなして算出した金額のいずれか低い方の額を上限としなければならない( ○ 高い方 )
- 売買計算 ) 権利金 = 売買代金
■ 11/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
【 居住用建物 / 権利金( 契約終了時に返還されない )授受有り 】
権利金の額を売買代金の額とみなして報酬額を算定できる
居住用建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、借賃の1月分の1.10倍に相当する額以内であるが、権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができる
- 売買計算 ) 権利金 = 売買代金
報酬額の制限( 貸借 ): 居住用建物以外( 権利金 )
■ 12/20 難易度★★☆ 重要度★★★
【 店舗 / 権利金500万円 / 借賃20万円 貸主 ⇒ X社( 代理 )借主 ⇒ X社( 媒介 )】
X社は貸主と借主からそれぞれ22.5万円を報酬として受領した
Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した
- 権利金 )500万円 × 3% + 6万円 + 消費税 = 23.1万円
- 報酬額 )X社( 合計 )46.2万円以内
- 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 23.1万円( 売買計算 )
- 借主 ⇒ X社( 媒介 ) 23.1万円( 売買計算 )
■ 13/20 難易度★★☆ 重要度★★★
【 店舗 / 権利金300万円 / 借賃25万円 貸主 ⇒ X社( 媒介 )借主 ⇒ X社( 媒介 )】
X社が依頼者一方から受領する報酬の上限額は30.8万円である
Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である( ①・② 違反 )
- 権利金 )300万円 × 4% + 2万円 + 消費税 = 15.4万円
- 報酬額 )X社( 合計 )30.8万円以内
- 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 15.4万円( 売買計算 )
- 借主 ⇒ X社( 媒介 ) 15.4万円( 売買計算 )
■ 14/20 難易度★★☆ 重要度★★★
【 店舗 / 権利金300万円 / 借賃25万円 貸主 ⇒ X社( 媒介 )借主 ⇒ X社( 媒介 )】
X社は依頼者双方から合計で31.0万円の報酬を受領できる
Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円(消費税額及び地方消費税額を含む。)、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されない。消費税額及び地方消費税額を含む。)の契約を成立させた場合、Aは依頼者双方から合計で31万円の報酬を受けることができる( ③ 違反 )
- 権利金 )300万円 × 4% + 2万円 + 消費税 = 15.4万円
- 報酬額 )X社( 合計 )30.8万円以内
- 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 15.4万円( 売買計算 )
- 借主 ⇒ X社( 媒介 ) 15.4万円( 売買計算 )
■ 15/20 難易度★★☆ 重要度★★★
【 店舗 / 権利金200万円 貸主 ⇒ X社( 媒介 )借主 ⇒ Y社( 媒介 )】
X社及びY社が受領できる報酬の合計額は22.0万円である
建物を店舖として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は220,000円である
- 権利金 )200万円 × 5% + 消費税 = 11.0万円
- 報酬額 )X社・Y社( 合計 )22.0万円以内
- 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 11.0万円( 売買計算 )
- 借主 ⇒ Y社( 媒介 ) 11.0万円( 売買計算 )
■ 16/20 難易度★★☆ 重要度★★★
【 店舗 / 権利金300万円 / 借賃10万円 貸主 ⇒ X社( 代理 )借主 ⇒ X社( 媒介 )】
X社及びY社が受領できる報酬の合計は30.8万円以内である
建物を店舗として貸借する場合、本件賃貸借契約において300万円の権利金(返還されない金銭)の授受があるときは、A社及びC社が受領できる報酬の額の合計は、308,000円以内である
- 権利金 )300万円 × 4% + 2万円 + 消費税 = 15.4万円
- 報酬額 )X社・Y社( 合計 )30.8万円以内
- 貸主 ⇒ X社( 代理 ) 30.8万円( 売買計算 )
- 借主 ⇒ Y社( 媒介 ) 15.4万円( 売買計算 )
■ 17/20 難易度★★☆ 重要度★★★
【 店舗 / 権利金200万円 貸主 ⇒ X社( 代理 )借主 ⇒ Y社( 媒介 )】
X社及びY社が受領できる報酬の合計額は11.0万円を超えてはならない
建物を店舗として貸借する場合、200万円の権利金の授受があるときは、宅建業者A(貸主:代理)及び宅建業者C(借主:媒介)が受領できる報酬の額の合計は、110,000円を超えてはならない
- 権利金 )200万円 × 5% + 消費税 = 11.0万円
- 報酬額 )X社・Y社( 合計 )22.0万円以内
- 貸主 ⇒ X社( 代理 ) 22.0万円( 売買計算 )
- 借主 ⇒ Y社( 媒介 ) 11.0万円( 売買計算 )
報酬額の制限( 貸借 ): 居住用建物( 権利金 )
■ 18/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
【 居住用建物 / 権利金100万円 / 借賃20万円 貸主 ⇒ X社( 媒介 )借主 ⇒ X社( 媒介 )】
X社が受領できる報酬の合計額は11.0万円を超えてはならない
居住の用に供する建物(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借であって100万円の権利金の授受があるものの媒介をする場合、依頼者双方から受領する報酬の合計額は11万円を超えてはならない
- 借賃 20.0万円 + 消費税 = 22.0万円
- 報酬額 )X社( 合計 )22.0万円以内
- 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 22.0万円( ○ 承諾 )/ 11.0万円( × 承諾 )
- 借主 ⇒ X社( 媒介 ) 22.0万円( ○ 承諾 )/ 11.0万円( × 承諾 )
■ 19/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
【 居住用建物 / 権利金150万円 / 借賃10万円 貸主 ⇒ X社( 媒介 )借主 ⇒ X社( 媒介 )】
X社は借主から報酬として権利金を代金額とみなして算出した16.5万円を受領できる
建物が居住用である場合、Aが受け取ることができる報酬の額は、借主からBに支払われる権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算出される16万5,000円が上限となる
- 借賃 10.0万円 + 消費税 = 11.0万円
- 報酬額 )X社( 合計 )11.0万円以内
- 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 11.0万円( ○ 承諾 )/ 5.5万円( × 承諾 )
- 借主 ⇒ X社( 媒介 ) 11.0万円( ○ 承諾 )/ 5.5万円( × 承諾 )
■ 20/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
【 居住用建物 / 保証金100万円 / 借賃9万円 貸主 ⇒ X社( 媒介 )借主 ⇒ Y社( 媒介 )】
X社とY社が受領できる報酬の合計額は11万円を超えてはならない
建物を居住用として貸借する場合、当該賃貸借契約(1か月の借賃9万円)において100万円の保証金(Dの退去時にDに全額返還されるものとする。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は110,000円である
- 借賃 9.0万円 + 消費税 = 9.9万円
- 報酬額 )X社 + Y社( 合計 )9.9万円以内
- 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 9.9万円( ○ 承諾 )/ 4.55万円( × 承諾 )
- 借主 ⇒ Y社( 媒介 ) 9.9万円( ○ 承諾 )/ 4.55万円( × 承諾 )
宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
今回は、賃貸借物件が『 居住用建物以外 』の場合です
土地や事業用物件の賃貸借の報酬計算になります
『 居住用建物 』のチェックポイントを復習しましょう
Check Point ①
①・②の両方が上限額の範囲内でないとダメですね
依頼者( 貸主・借主 )の『 承諾の有無 』も重要です
『 借賃 0.5か月分+消費税 』を超える報酬支払の承諾です
Check Point ②
『 居住用建物 』は依頼者の『 承諾 』チェック
『 居住用建物以外 』の媒介報酬は、負担割合の規定がありません
賃料月額 10万円( 土地・テナント )を例にしてみましょう
Check Point ③
◆ 貸主:A様 ) 宅建業者 X社へ依頼( 借主探して )
◆ 借主:B様 ) 宅建業者 Y社へ依頼( 貸主探して )
この賃貸借契約成立で発生する媒介報酬は、MAX 11万円となります
① 報酬合計額は『 借賃1か月分 + 消費税 』
次に、貸主の借主それぞれが支払う媒介報酬をチェックしましょう
『 居住用建物以外 』は、借主・借主の負担割合の規定なしです
◆ 貸主:A様 ) 宅建業者 X社へ 0万円 ~ 11万円
◆ 借主:B様 ) 宅建業者 Y社へ 0万円 ~ 11万円
① 報酬額の『 合計 』は11万円を超えてはいけませんね
『 居住用建物以外 』の場合、もう1つ例外規定があります
賃貸借契約で『 権利金 』の授受がある場合です
権利金は、礼金をイメージしましょう
権利設定の対価で『 返金されない 』もの
権利金の額を『 売買代金 』と『 みなして算出 』することができます
売買計算と貸借計算で、報酬額が多い方を選択可能となります
多い方を選択してOKなので、両方計算しないとダメですね
Check Point ④
計算シートには『 権利金 』の記入できるようにしましょう
媒介報酬以外にも、問題が発生することがあります
賃貸住宅トラブル Q&A
正しい情報収集を心掛けることが大切です