【 宅建業法-17 】10分で攻略! 弁済業務保証金制度の還付手続

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還付権者

■ 1/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H22-43-1改 )

宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する

■ 2/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H26-39-4改 )

宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない

■ 3/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H17-45-1改 )

Aが保証協会に加入する前に、Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、弁済業務保証金について弁済を受けることができない

■ 4/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H29-39-2改 )

Aは、令和4年5月1日に、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる

還付額

■ 5/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.10-36-1改 )

保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する

■ 6/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H24-43-3改 )

保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する

■ 7/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H28-31-4改 )

分担金150万円

150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する

■ 8/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H20-44-1改 )

分担金300万円

300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する

認証

■ 9/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R2.10-36-2改 )

保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けなければならない

■ 10/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H24-43-4改 )

保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない

■ 11/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H22-43-2改 )

保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けなければならない

■ 12/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.12-30-4改 )

保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある

還付請求

■ 13/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.10-36-2改 )

保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会に対し還付請求をしなければならない

■ 14/339 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H22-43-2改 )

保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会に対し、還付請求をしなければならない

供託

■ 15/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R2.10-36-4改 )

保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない

■ 16/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H24-43-2改 )

保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない

通知

■ 17/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H26-39-3改 )

保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない

■ 18/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.10-36-3改 )

保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない

■ 19/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H25-39-3改 )

保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない

■ 20/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H20-44-2改 )

保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない

還付充当金

■ 21/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R2.12-30-2改 )

保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない

■ 22/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H29-39-4改 )

Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない

■ 23/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H18-44-3改 )

保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない

■ 24/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H22-43-3改 )

保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない

■ 25/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.10-31-3改 )

保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされたときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない

■ 26/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H28-31-3改 )

保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない

地位喪失

■ 27/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H29-39-3改 )

Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない

■ 28/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H20-44-4改 )

宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない

■ 29/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H30-44-3改 )

Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない

■ 30/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R1-33-4改 )

還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する

■ 31/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H26-39-1改 )

還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する

■ 32/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H18-44-4改 )

還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する

■ 33/33 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H17-45-4改 )

Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う

弁済業務保証金制度

  1. 還付権者宅建業取引の債権者
  2. 還付金額本店1,000万円・支店500万円の合計額以内
  3. 保証協会加入前に発生した債権も還付請求対象

  1. 債権者が保証協会へ認証の申出
  2. 保証協会が債権者へ認証
  3. 債権者が東京法務局へ還付請求
  4. 東京法務局が債権者へ還付
  5. 東京法務局が国土交通大臣へ通知
  6. 国土交通大臣が保証協会へ通知
  7. 保証協会が東京法務局へ弁済業務保証金を供託
  8. 保証協会が宅建業者へ通知
  9. 宅建業者保証協会還付充当金納付( ⑧ ⇒ ⑨ 2週間以内 )
  10. 還付充当金の納付がなければ保証協会社員地位喪失
  11. 営業保証金を供託( ⑩ ⇒ ⑪ 1週間以内 )

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

宅建試験の問題及び正解番号表

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